歯科の点数についてお聞きしたいことがあります。
ずっと通っている歯科で、ブラッシング指導のみ、してもらっています
21.2.15
21.3.20
22.4.10
に、同じ内容で診察してもらいました。
3月に初診・再診料 40点
4月に初診・再診料 42点
これは、改正があったから、というのはわかるのですが・・・
4月に、前回未収とかかれて、570円が請求されています。
推測ですが、2月から3月にかけて1ヶ月以上経過しているせいだとおもうのですが
これは、あっているのでしょうか?
3月に40点はらっていて、まだ足りないということなので・・・
570円÷30%=1900 →190点 40+190=230点
1ヶ月あくと、230点とられるのですか?
ちなみに、一番最初にこの歯医者にかかったときは215点初診料をとられています。
230点があってるとすれば15点の差は何なのでしょう?
いろいろ調べたけれどわかりませんでした。
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
未集金については直接聞かなければ分りません。
保険点数の変更は2年毎だけではなく、ほぼ毎月のように「解釈」の変更がされます。
それは各自治体ごとに違っている事も多いので、情報として得られるのはその自治体にある歯科医師会などだけです。
さらにコンピュータの癖による取り忘れや取りすぎもかなり多いです。
ソフト作成のプロに言わせれば、机上で人間が勝手に作っている歯科保険点数の完全なプログラム作成はほぼ不可能、或いはかなりの開発費がかかるといいます。非論理的な部分が多いからです。
それに加えて、前記のように自治体ごとに扱いが違うので、さらに開発は困難を極め、市場任せの状態(開発費はかかるし、高ければ売れない。しかも毎月のように変更が重なる)では完全なプログラムは存在しません。
そのため、かなりいい加減な部分が多く、歯科医師の対応は二つになります。
一つは取れるだけとって、修正して請求。
この場合多額にならなければ患者さんに払い戻す事はないし、払い戻すにしても点数より少額に請求して差額で調整する。
もう一つはコンピュータに出てくる点数で計算して、後に調整。採りすぎていれば返却するし、少なければ後で請求する。
後に請求している所を見ると、少なくとも前者のタイプではないのでしょう。
また、請求した保険料の診査は過去2年に及びますから、極端な場合は支払い側から2年近く前の修正を求められる事があります。
保険法によって、支払い側に請求した点数の患者負担分は徴収しなければならない(まけるとかサービスは違法行為)ので、その調整をした可能性もあります。
なので、その歯医者に聞くしか正解は出ません。
すみません。
それでは、この質問サイトの存在もすべて否定することになってしまいます。
専門家に聞け、言った人に聞け、疑問の出所に聞けというものでは
サイトの意味がないのではないでしょうか?
もちろん、可能性は無限にあります。
が、素人でも、1ヶ月経過をしていれば点数があがる
今月改正があったなどということは調べられます。
過去の多くの回答は推測でもこうじゃないかという大体の提示はしてくれていましたので
同じようにしてもらえるものだと期待していました。
>なので、その歯医者に聞くしか正解は出ません。
聞けないから、ここで質問をしているのです。
ほかの方にはそんな悲しいこといわないでくださいね。
自分で一生懸命調べて、わからなくて、何かアドバイスがもらえればと思っている人もいると思います。
むしろ、わからないなら、書かないでください。不愉快です。
自分が同じように回答をされたらどう思いますか?それを考えてください。
No.2
- 回答日時:
月に一度、歯科疾患管理料110点と歯科衛生実地指導料80点が算定できますので、その点数の入力ミスでは?
再診料だけでブラッシング指導を求められても困ります。
平成21年2月15日の215点は 初診料182点・電子化加算3点・歯科外来診療環境体制加算30点でしょう。
それにしても、平成21年3月から平成22年4月まで1年以上治療がありませんので、普通は初診算定するでしょうね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。見るのが遅くなってしまいました。
記載ミスでした。
22年です。すべて今年の出来事です。
3週間後にきてほしいといわれ、お願いはしていないのですが、
いつの間にか、治療をストップし、ブラッシング指導のみになっていました。
次に治療するといわれ通っているのですが、それが数回のびています。
3週間後のつもりが、都合で1ヶ月ちょっとあいてしまい
初診料をとられたとおもいます。
その、190点がなんなのか、不明で・・・・。
もちろん、それ以外に、処置260点がとられています。
再診料40+処置260
のはずが、3月分で190点不足していたらしく
その分が4月に加算されています。
>歯科疾患管理料110点と歯科衛生実地指導料80点
で、不足の不明な190点は説明がつくのですが、
これは、処置260点の中にはいらないのですか??
ブラッシング指導だけで、260点もとられるものなのでしょうか?
お時間ありましたら、回答おねがいいたします。
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