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前職場で厚生年金基金に加入してたそうです。
現職場では厚生年金基金の制度はないのですが、前職場の厚生年金基金を引き継がなければならないのでしょうか?
厚生年金基金とはその職場独自のものではないのでしょうか?
厚生年金基金の制度がある会社では、強制加入でしょうか?
厚生年金基金の制度がある会社に勤めてた期間内に厚生年金の加入期間と厚生年金基金の加入期間が違う事はあり得るのでしょうか?

A 回答 (2件)

厚生年金基金は健康保険のように任意継続のような退職後の継続するという制度はありません。


その職場独自のものと考えてください。
厚生年金基金の加入しなくなると、脱退の一時金を受け取るか、老後にうけとるか、選ばせる基金もあります。
http://tt110.net/10knenkin/I-kouseikikin-seturit …
厚生年金の加入期間と厚生年金基金の加入期間が違う事はあり得るかということですが、
あります。
サイトをみられたらわかると思いますが厚生年金基金が解散した場合、会社が厚生年金基金を脱退した場合、違うことがあります。
私も会社が厚生年金基金を脱退したことがありました。
厚生年金の加入期間と厚生年金基金の加入が違いました。
ねんきん定期便で、確認できました。

参考URL:http://tt110.net/10knenkin/I-kouseikikin-seturit …
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。参考なりました。

お礼日時:2010/04/22 19:23

厚生年金基金から脱退(転職や基金の解散などで)は基金で厚生年金の報酬比例部分を代行運用していた(代行年金)資金は自動的に企業年金連合会に移されます。

厚生年金基金の運用は企業ごとに違うので次の職場には受け継がれません。その資金は将来老齢厚生年金が受け取れるようになったら企業年金連合会から基本年金として受け取ります。また、代行年金とは別に基金独自が運用していた年金(加算部分)があれば、脱退のときに一時金で受け取るか、企業年金連合会に移して将来通算企業年金として受け取るかの選択があります。
厚生年金基金に入っていてもその期間は厚生年金の加入期間となり、厚生年金の報酬比例部分は基金に移されているのですが、物価スライド部分は基金からは支給されないのでその期間の物価スライド部分は将来老齢厚生年金として支給されます。
厚生年金基金の制度がある会社では強制加入となります。
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