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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
所有者の承諾なしには使えないので
使用を承諾してもらう為には
使用料提示と現状復帰の念書ぐらいは必要だと思います。
道路使用や占用でも料金は支払いますよね。
提示した金額で使用契約が成立しなければ
無足場で施行するか計画自体の変更も必要でしょう。
建てる時だけの話ではないですよね。メンテナンスも後々必要ですし。
No.1
- 回答日時:
民法第209条(隣地使用権)
土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
一応法律上は、「使わせろ」と言えることになっています。
ただし、これを法的に処理しようとすると、調停や裁判をしなければならず、時間も掛かってしまいます。
施主なり工事屋さんなりが、法文をそれとなく説明して頭下げてお願いしてみてください。
迷惑料も包んだ方がいいかもしれません。
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