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不倫訴訟で訴えられました。

私は被告(女性)です。

メールを交換したり、数回食事に行った程度で、不貞の事実は一切ありません。

訴状と共に、「原告の夫の陳述書」と「原告と原告の夫の離婚届」(出していない)
「食事をしたレストランの概観写真」が届きました。

原告の夫は「肉体関係をいくら否定しても、否定しても信じてもらえなかった」とのことで、
原告は「訴訟を起こして真実を明らかにする!」と息巻いているようです。
原告の家は裕福な家庭なので、そのお抱え弁護士に訴訟を依頼したそうです。

原告夫は、「(訴訟は)遊びだと思って、つきあってあげて」と言われましたが、冗談じゃありません。
弁護士費用などかかってしまいます。
この費用は、誰かに請求できますか?

また、原告夫の陳述書には、明らかに嘘ばかりの肉体関係の描写がありました。

そして、じっくり見てみると、陳述書の署名が、「トメ」や「ハネ」などが原告夫ではなく、
原告の字にそっくりでした。また捺印は離婚届のものとは違い、三文印でした。

これは、有印私文書偽造になりませんか?

この場合、告発状はどのように出せばいいのでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

他の方も仰っている通り、事実がないのですから堂々としていればいいと思います。


ただ、無視だけは絶対にしないでください。
無視すると事実を認めたこととなってしまいます。
念のため弁護士は立てずとも、相談には行った方がいいかもしれませんが。

陳情書に関してはそこまで気を使わなくてもいいかと思います。
陳情書はあくまで状況説明をしているだけなので大した証拠ではないです。
裏付けの証拠(ホテルへ入って行く写真など)がなければ無意味と言っていいかと思います。

あくまで不倫の証明は相手がしなくてはなりません。
たとえ相手夫が質問者様と不倫したと言っても、その証拠がなければ認められません。


それにしても#3はすごいな。
全く身に覚えのない事でも面倒になるから200万払って取り下げてもらえとは・・・。
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この回答へのお礼

答弁書作りでお礼が遅くなりました。

同じことを弁護士に言われました。

堂々と戦って、反訴してやります!!

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/05/07 21:31

証人が、妻に有利な証言をすれば質問者は不利になります。



不倫訴訟の場合、大抵、100~200万円の判決(離婚していない場合)で終わります

>「原告と原告の夫の離婚届」
離婚するかもしれない程、家は揉めているんだぞ、という意思表示でしょう

単なる金目当てです。

>「(訴訟は)遊びだと思って、つきあってあげて。ガス抜きみたいなものだから」とのメールは逆に否定の証拠にはなりませんか?

なりえます

しかし、質問者にとって確たる証拠らしい証拠がない場合、素人が訴訟に臨むよりは、弁護士に一任した方がよろしいかと。
蓋し、相手の夫の爆弾発言があるかも知れないことが予見されますので・・・
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訴額はいくらなのでしょうか?




訴額によっては、勝っても負けても訴額以上に出費する可能性は否めませんから
3さんの回答はあながち無謀とは言えません


>原告夫は、「(訴訟は)遊びだと思って、つきあってあげて」と言われましたが

男版美人局かもしれませんね。
裁判が進行していくにつれ、今度はその男性が「証人」となって証言すれば被告はアウトです。
お金のためなら嘘の証言もあり得ます。「証人」なだけに「商人」です。

この回答への補足

訴額は770万円です。(700万+弁護士費用70万円)

肉体関係を証明するものは一切ありません。
「(訴訟は)遊びだと思って、つきあってあげて。ガス抜きみたいなものだから」とのメールは逆に否定の証拠にはなりませんか?

ホテルにも行ったことはありませんし、そういう行為をしたことはありません。

そのような証言だけで770万も取れることが可能なのでしたら、訴訟詐欺ではないでしょうか?

弁護士に相談しましたら、まずは訴えを取り下げる旨の内容証明郵便を出すように言われました。
不当訴訟で後にこちらが訴えるときの故意・過失の証明になるそうです。
また答弁書提出期限まで、まだ時間があるので、自分でしっかり書きたいと思います。

訴額も高額なので、しばらくは本人訴訟で頑張るつもりです。

筆跡鑑定もお願いしたい気持ちです。

補足日時:2010/04/23 19:21
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陳述書は、一般的に弁護士が作るものです。

最終的に本人が署名なつ印します。
偽造された陳述書である可能性がある場合は、相談者の費用負担で筆跡鑑定します。(50~100万円程度)警察は調べてくれません。

次に、法廷戦略ですが、シロウトが弁護士相手に勝負してもまず勝ち目はありません。それ相応の知識と度胸があれば別ですが。一般的に弁護士を頼む場合、着手金30~80万円。勝訴の場合、訴額の10%程度を支払います。これらは、全て相談者様の自腹となります。

さらに、口頭弁論(刑事事件では公判)が裁判所で何回か開かれます。都度、『意見書』や『証拠』を提出しなければならず、相当な時間と労力を使います。

告発状や有印私文書偽造や名誉毀損などは、今回の裁判で争われるため、証拠もなく「文書偽造だ!」と言えば、「証拠を出せ!」となり、相談者負担で鑑定となります。裁判の被告になると、とんでもなく面倒です。不倫の事実が無くても200万円程度支払って、取り下げてもらう方が金銭的にも精神的にも得です。
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まず不貞の事実が無いのなら堂々として対応されれば良いと思います。


また相手方に事実を立証する責任があり、レストランでの食事の写真があっても不貞行為を立証することは出来ません。不貞行為を立証できるとしたらホテルへの出入り等の不貞が想定出来るものでしかありません。

このような戦い?で弱気になったら負けです!相手方の弁護士も裁判では勝てないことは承知していると思いますので、反論しても納得してもらえないのなら裁判所での決着を求め、その場で陳述の虚偽についても争えばよいと思います。

弁護士費用は自腹ですが、不貞の事実が無いことが認められれば逆に名誉毀損?等の慰謝料請求をされれば良いと思います。

少なくとも1度は弁護士に相談されるべきだと思います。相談料は5千円~1万円程度だと思います。依頼をするかは別にして、弁護士の見解や今後の対応の仕方を知っておく為には必要な事だと思います。
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陳情書を筆跡鑑定してもらい、虚偽であることを証明できれば有印私文書偽造になります。


告発する場合、原告夫が書いたものではないこと、筆跡の相違についての意見書を警察に提出してもらうことをおすすめします。
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