No.3ベストアンサー
- 回答日時:
本来的には、印紙税法第三条より、本件の金銭消費貸借契約証書は、課税文書ですが、
あなたと銀行が、共同して作成となりますが、あなたと銀行が、連帯して納めろ、と定められてます。
>>
(納税義務者)
第3条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を2以上の者が共同して作成した場合には、当該2以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
>>
http://www.houko.com/00/01/S42/023.HTM
ただ、この「連帯」と言う言葉が範囲が広くて、50:50の連帯もあれば、100:0の連帯もありえます。
これ、連帯当事者の力関係がイコール(たとえば、課税文書の中でも、お金の貸し借りじゃない単なる契約書で、そんなに力関係の差がないやつ)だったら、おおよそ折半基本で、その場の交渉になるでしょうか。
しかしながら、本件のお金を銀行から借りたりするのは、力関係がイコールではありません。
こういう場合は、ほぼ、借り入れ希望者が印紙代を払うのが通例となります。
たとえば、あなたが1000万円を手持ちにもってたとして、親戚が車を買うのに、あなたのお金を借りたいとなった時、あなたと親戚で金銭消費貸借契約証書を書くと思いますが、そのとき、あなたお金を出して、1万円印紙を貼りますか?
「なんでお金を貸してやるのに、私が印紙代払うんだ、バカヤロー」となりますよね??
こう考えてみれば解りやすいかと。まあ、印紙税法を盾にして交渉するのもアリですけど、仮に交渉に応じてくれる所があったとしたら、十中八九、金利をコソっと割高に設定して取り返していることでしょう。
No.2
- 回答日時:
向こうも商売なんだから、双方が負担すべきじゃないかと言うお考えですか?
それも道理としてはあっていますが、
ローン契約は、審査を通らないと契約してもらえないということを考えれば、
客の方が負担するという基準になりますね。
誰でもローン契約OKでしたら、双方が負担すべきという理屈も通るんでしょうが。
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