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不動産登記の勉強をしています・・・「利益相反取引」

(1)敷地権の表示のある区分建物について、
 表題部所有者の株式会社から所有権を買い受けた代表取締役が
 法74条2項により所有権保存登記を申請するときは、
 取締役会議事録等の添付を要する。

(2)敷地権の表示のない区分建物について、
 表題部所有者の株式会社から所有権を買い受けた代表取締役が
 法74条2項により所有権保存登記を申請する場合、
 取締役会議事録等の添付を要しない。

>不動産登記法74条
>1 所有権の保存の登記は、
>  次に掲げる者以外の者は、
>  申請することができない。
>  ( 中略 )
>2 区分建物にあっては、
>  表題部所有者から所有権を取得した者も、
>  前項の登記を申請することができる。
>  (以下略)

(1)(2)どちらも「利益相反取引」のように思えるのんですが、
なぜ、(2)の場合に
「取締役会議事録等の添付を要しない」
となるのかがわかりません。

これはどうしてですか?

A 回答 (1件)

登記令7に形式的に該当しないから。



実質的判断はしない。
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この回答へのお礼

虎狸さん、またお世話になります!

>登記令7に形式的に該当しないから。

調べました、、、見つけました↓

不登令7条5項
ロ 登記原因を証する情報。
(中略)『別表』の登記欄に掲げる登記を申請する場合
(中略)にあっては同表の添付情報欄に規定するところによる。

別表29添付情報
イ 建物が『敷地権のない区分建物』であるときは、申請人が表題部所有者から当該区分建物の所有権を取得したことを証する表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が作成した情報
ロ 建物が『敷地権付き区分建物』であるときは、『登記原因を証する情報』及び敷地権の登記名義人の承諾を証する当該登記名義人 が作成した情報

『登記原因を証する情報』
↑↑↑これですね!!!

お教えくださり、ありがとうございます!

お礼日時:2010/04/24 19:43

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