性格いい人が優勝

私は、
3人兄弟の末っ子ですが、家の名義を相続して変更したいのですが、兄弟二人は問題ないのですが十年前に父が亡くなった時に父と半年ほど家に暮らしていた女性が父が入院して意識不明の状態の時に勝手に結婚届を提出してしまい、法律上は義母ということになります。家を相続するに当たりこの方の実印が必要なのでしょうか?また、もしもこの方が亡くなった時には、この方には息子さんがいらっしゃるらしいのですが相続権があるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (5件)

婚姻の成立要件は、婚姻の意思と夫婦共同生活の実体で決まり、戸籍への届出がなされていない場合は事実婚、戸籍への届出がなされていれば法律婚となります。

意識不明の状態の時に勝手に結婚届を提出とありますので、内縁関係は成立しているが届出に無効の要素があるということになります。
婚姻の無効は、人違い及び婚姻する意思が無いときと条文は厳格に規定してます。
婚姻は有効に成立しているが戸籍の届出は無効であるという訴えを相続人から出来るかは証拠固めでかなりきついでしょう。弁護士で受託してくれる人はいないのではないでしょうか。
民法は配偶者の法定持分について婚姻期間と関係なく、配偶者なら2分の1と一律定めてあり、この権利は義母は絶対に譲らないでしょう。調停・審判という法的場所になれば法定持分が原則となります。
遺産分割未了のまま義母が亡くなれば義母の相続人が新たに登場いたします。
通常は義母から時価相場に当たるお金を支払うことで決着してます。要するに当該物件の市場価格での取引です。
これが出来ない場合は、最終的には法定持分登記となります。
どなたが住まわれているか分かりませんが共有名義になっても住むことに支障はありません。
しかし将来家を改築もしくは新築しようとした時、名義人全員による抵当権設定が出来ませんと住宅ローンが組めません。
たんに抵当権設定と思われるでしょうが、担保提供者は当然連帯保証人となるという慣習がありますので、まず同意してもらえることは無理です。こうした案件の場合当座住むことに支障がないためほっておきますが、その方が年をとっていざ事をなそうとすると何も出来ないという事態になります。家が古くなったら売却して名義人で売却代金を分け合うという覚悟のうえで人生設計をする必要があります。

この回答への補足

回答ありがとうございました。法律には疎いので大変参考になりました。最近義母とは連絡を取っていないので、こちらから少し話を進めてみたいと思いますが、もしも義母がまた違う相手と結婚していたらどうなるのでしょうか。

補足日時:2010/04/30 07:58
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>もしも義母がまた違う相手と結婚していたらどうなるのでしょうか。



お父さんの財産の相続に関しては、関係ありません。
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「父と半年ほど家に暮らしていた女性が父が入院して意識不明の状態の時に勝手に結婚届を提出してしまい」なら、婚姻は、無効です。


無効を主張する場合は、婚姻無効確認の訴えを提起することになります。
証拠は、病院のカルテと婚姻届出、届出の際の証人です。10年も前だとカルテはない可能性があります。婚姻届出は保存してあるかもしれません。婚姻届出が、本人の筆跡でないと無効と判断されるでしょう。さらに、証人2人が何と言うかですね。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/rimukou.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/04/30 08:01

義母(?)の出した婚姻届が有効なら前の方が答えたようになりますが、婚姻は両性の合意によって成り立ちますので意識不明の状態では無効でしょう。


婚姻届を提出したときに意識不明で入院していたなら、医師の証明書もとれると思いますが(10年前とのことですので確実とは言えません)、婚姻届には成年二人の印鑑が必要なので、誰が二人の婚姻の意思を確認したかも、調べる必要があります。
ただ、たったこれだけのことを調べるのにも普通の方にはかなり難しいと思いますので、弁護士に依頼しなくては難しいと思います。

ただ、もめたくないのなら(そもそも義母として10年間接していたのですか?)お父さんの遺産をどのように分けても構わないので、まず協議をしてみて、相手の出方を見る方法も無くはないです。

お父さんに婚姻の意思が有ったかどうかを確認しなくてはならないと思います。半年とは言え同居していたなら恋が芽生えてもおかしくはないでしょう。またぜんぜんそうでなかったかもしれません。

書類を偽造して婚姻届を出していたら犯罪です。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。少し方向性が見えてきました、ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/29 19:21

相続人は、義母と3人の兄弟です。

義母には1/2の相続権があります。
分割協議をして家を誰の物か決めるまでは、4人の共有財産です。自分の持分だけを登記する権利はありますし、それを他人に売る権利もあります。でも、全部を自分の物にすることはできません。
義母の相続人は、先方の息子さんだけです。義母とあなた方の間に養子縁組がないようなので、血族関係にないあなた方兄弟は相続人になれません。
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この回答へのお礼

わかりました、ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/29 19:23

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