
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
かつて、社会保険の本人の自己負担割合が1割であった頃、「継続療養制度」と「任意継続制度」の2つの制度がありました。
継続療養というのは、
会社を退職して社会保険から国民健康保険に代わり、
自己負担が1割から3割になった時に、
それまで治療を行っていた疾患に対してのみ社会保険を継続して適用して自己負担を1割とし、
それ以外の疾患に関しては国民健康保険を適用して自己負担を3割にする制度でした。
社会保険の本人の自己負担が3割に引き上げられてこの制度の必要性がなくなったため、廃止されました。
任意継続制度は現在も行われています。この制度は、
会社を退職して社会保険から国民健康保険に代わり、
毎月(または年数回)市町村へ支払う国民健康保険料が、割高になった場合に、
国民健康保険に加入しないで社会保険組合に継続して加入し、
すべての疾患の治療に社会保険を適用する制度です。
この場合、会社員であった時に毎月の給与から天引きされていた社会保険料と同額を会社が負担していました。社員でなくなった人のために会社が保険料を支払う必然性はないので、任意継続を行う場合には会社が負担していた分も自分で負担しなければなりません。従って給与明細に記載されていた社会保険料の2倍の額を保険組合に支払うことになります。
と言っても、国民健康保険の保険料は、居住する市町村の保険財政によって決まるため、市町村によっては社会保険の時の2倍を払ってもその方が割安になるような場合があります。
そういう場合には任意継続をした方が得になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/05/01 16:16
丁重なご回答有難うございました
大変わかりやすく塞いでいた気持ちがなごみました
退職と記しましたが解雇です
先々が真っ暗で落ち込んでいました
有難うございました
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
「継続療養」ってとっくに廃止になってますが??
http://www.its-kenpo.or.jp/news/new-hoken/geneki …
>初診日より2年或は5年間とありますが
どの記事が添付してください。
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