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青色法人 清算事業年度の予納申告の際の繰越欠損金について
3月決算の法人です。平成15年3月で通常決算をし、同年5月に解散し解散の決算・申告をしました。
その後、毎年清算事業年度の予納申告をしています。個人に対する貸付金に対する認定利息がある為です。
ちなみに清算事業年度予納申告の計算期間は4月から3月です。

ところで、平成15年5月の解散決算時に多額の欠損金が発生しています。

そこでご質問です。
この度、5月までに例年通りの清算事業年度の予納申告をしますが、
平成15年5月に発生した欠損金の繰り越しに関する扱いが解りません。

今度の申告で翌期に繰り越す欠損金として差し支えないでしょうか?
それとも繰り越せないのでしょうか?

15年3月までの欠損金であればちょうど7年経過で繰り越せませんが、5月の分ですから
繰り越して良い気がしますが事業年度(計算期間)が違うのが気がかりなのです。

ご教授いただけるとありがたく存じます。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

7年も清算確定しなくてどうするのか、とも思わなくもないですが。



法法57(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)では
 確定申告書を提出する内国法人の各事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額
となってます。
7年以内に開始した・・と。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
理解できました。

助かりました。又お願いいたします!

お礼日時:2010/05/01 14:39

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