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1人オーナー企業の場合、法人税申告書別表2では「同族会社の判定」or「特定同族会社の判定」のどちらになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

特定同族会社とは、同族会社のうち、1株主グループによる持株割合等が50%を超えている会社(ウィキペディア)。


一人オーナー企業の場合には「同族会社の判定」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/02/06 19:41

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