限定しりとり

道路使用許可と道路占用許可は申請先も異なるのですが、使用と占有はそもそもどういう違いなのでしょうか

A 回答 (2件)

 道路占用は道路用地内に設ける恒久構造物のことで、上下水道や通信・電力ケーブルなどが対象です。


 道路使用は工事などで一時的に道路を通行以外の目的で使用する場合に申請するもので、工事以外でも案内表示などを設置する場合も必要です。
 要は、簡単に移動できないか元の状態に戻せないようなものを置く場合が占用許可、逆に移動が容易ですぐに元の状態に戻せるようなものを置く場合が使用許可です。前者は道路管理者、後者は所轄の警察署に申請します。
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建築に即して大雑把にいえば、



下水をつなぐために道路を舗装切断・掘削するための許可が道路占有で、申請先は道路管理者。

下水工事をするために、道路を通行止めにしたり規制したりするのが道路使用で、申請先は警察署長。

以上でよろしでしょうか?
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