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初めての投稿なので拙い説明になるかもしれませんがお暇なときに回答して頂ければ幸いです。
私は現在兄と二人でアパートの部屋を賃貸し、親が保証人の状態です。
実家の事情もあって月々向こうに3万(二人で6万)の支払いをしていたのですが家庭内の事情で仕送りをやめると言ったのですが・・・
親は仕送りをやめるのであれば保証人は解約するし次に住まいを探すときの保証人にもならないと言いました。
なかば脅しともとれますが実際のところ保証人は解約できるものでしょうか?また次の住まいを探すときに親が保証人じゃないと必ずいけないものでしょうか?
今現在はおとなしく支払っているので急ぎではないのですが、この先必ずぶつかる壁ですのでお暇であればご教授の方宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

保証人になるためには実印で押印していると思いますので、


保証人の解約はそんなに簡単にできないですね。
実印で押印するということの意味を親も理解していると思いますので、
単なる脅しでしょう。

今後保証人になってもらえずに困るかという問については、
URのように所得証明や貯金の証明があれば借りられる物件、
ハウスメイトなど保証人代を毎月の家賃から払えば保証人不要の物件も
ありますし、保証人協会に依頼すればその他の物件も借りられると
思いますのでその分お金がかかるくらいしか困らないというのが答えでしょう。
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この回答へのお礼

hanabutako様、迅速な回答の方感謝いたします。
万が一親を見限った時、保証人の件がとても不安だったのですがハウスメイトや保証人協会などかなり役立つ情報が得られてとても助かりました。

お礼日時:2010/05/02 13:58

賃貸の保証人が親でないといけない事はありません。


両親と死別している人は借りられないの?となりますから。
保証人の変更は管理会社か大家さんに相談して下さい。
未成年や学生の場合は、保護者の存在があるのでこの限りではありません。

職場の上司や同僚に頼んで保証人になってもらったら如何でしょう。
家賃未払いなどの障害が無ければスムーズだと思いますが。
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この回答へのお礼

umach様も迅速な回答を感謝いたします。
保証人の変更ができるとは思いませんでした。
あまり家庭内のゴタゴタで職場の人たちや親戚を巻き込みたくはないのですが、最悪なケースも想定して考えられる機会が得られました。

お礼日時:2010/05/02 14:02

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