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私は派遣で働いていますが、4月半ばから勤務した先で社会保険・厚生年金・雇用保険の加入手続きをして下さいと言われたのですが、今まで3ヶ月以上の勤務で4月目に発生(加入)していたのですが、初勤務数日後に書類が送付されました。
契約は3月更新で6月30までの契約で現在働いていますが、
今月中迄に辞めるのですが、
この度ゴールデンウィークなどで勤務したのは10日程で今月末で辞める場合でも加入をしなければいけないのでしょうか?
その旨伝えたのですが、法律上加入が義務付けられているので・・と言われましたが、
今月のお給料より保険料等引かれるのですが、保険料を払うと全く生活費家賃も払えなくて
物凄く困っています。

義務付けられていて加入しなければいけない事も十分わかってはいますが、
1ヶ月もしないのに加入を求められたのが始めてで、又、加入すればまったく生活が出来ない状態なのですが、
1ヶ月~2月未満で辞める場合でも加入しなければいけないのでしょうか?

どなたか回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

今まで、4ケ月目から社会保険・厚生年金に加入していたというのが健康保険法違反です。

入社日に遡って、健康保険料・厚生年金・雇用保険料を支払うのは、権利であり義務です。相談者様と同額若しくはそれ以上の金額を会社は負担しています。

例え、3日間で辞めても、社保料は支払わなければなりません。支払いは、日割計算はありませんので1ケ月単位になります。4月半ばで就業し、5月10日に辞めた場合は、2ケ月分になります。
家賃が払えないなら、払える家賃のところへ転居すればいいし、携帯電話やパソコンを辞めればいいだけです。
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当然です。

ちゃんと加入しなければいけません。

しかし期日前なら役所で相談すれば分割払いにすることも出来ます。
源泉徴収も分割払いに出来ますので、早めに役所に相談に行きましょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてしまい申し訳ございませんでした。

加入はせずにすみました。

回答下さいましてありがとうございました。

お礼日時:2010/05/20 20:32

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