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「自立支援医療受給者証」がもうじき期限切れです。更新するにはどうしたらいいのでしょうか?また、どれくらいの期間がかかるのでしょうか?そもそも障害者手帳3級で障害年金2級の私に受ける資格はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

自立支援医療(精神通院)の更新においては、以下の書類を市区町村の窓口に提出してください。


(1)自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書<市区町村の窓口にあります>
(2)自立支援医療(精神通院)診断書<都道府県指定の様式。市区町村の窓口にあります>
 精神保健福祉法指定医または精神科医である主治医に書いてもらってください。
(3)世帯を証明することのできる書類<同一の医療保険に入る人たちが1つの「世帯」です>
 ・医療保険の被保険者証の写し(健康保険証など)
(4)世帯の所得が確認できる書類<自己負担区分を決めるための所得区分の確認に使われます>
 ・生活保護などを受けているとき‥‥福祉事務所の証明書・保護決定通知書の写しなど
 ・市民税非課税世帯のとき‥‥非課税証明書・標準負担額減額認定書など
 ・その他一般のとき‥‥市民税の課税証明書

自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期限開始日が平成22年4月1日よりも後となっている更新申請のときは、診断書の提出が「2年に1度」となった(平成22年4月1日から改正して適用)ので、今回の診断書の提出は、原則として不要です(次回の更新のときは、提出が必要です)。
有効期限を過ぎてしまってから手続きをすると、診断書が必要となります。
更新手続は、有効期限の切れる3か月前から行うことができます。
なお、自立支援医療(精神通院)の受給者証の有効期限は1年間なので、更新手続そのものは毎年必要です。

そのほか、自立支援医療(精神通院)受給者証と精神障害者保健福祉手帳の有効期限の終了日を合わせることもできるようになりました。
精神障害者保健福祉手帳(有効期限は2年)の有効期限の残りが1年未満であるときに限って、本人が承諾書を出すことによって、自立支援医療(精神通院)受給者証の有効期間(1年)を短くして、手帳の有効期限の終了日と合わせるようにできます。
これにより、次回以降、自立支援医療(精神通院)と手帳とを同時申請できます。

申請手続後、概ね、遅くとも1か月以内には受給者証が手渡されます。
なお、自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳、障害年金(精神の障害)それぞれには、相互の連繋関係はありません(障害認定基準が違うからです)。
但し、障害年金(精神の障害)の級が明らかになっているとき、手帳の級のほうが下のときは、手帳の級を障害年金の級に合わせて上げることができるので、手帳の級を上げてもらう手続きを行なって下さい。

<参考>
年金証書等の写しによる精神障害者保健福祉手帳の障害等級の認定事務について
(平成7年9月28日 健医精発第59号通知・厚生省保健医療局精神保健課長)
精神障害者保健福祉手帳の交付又は更新の認定に当たり、精神障害を支給事由とする年金たる給付を受けている者が年金証書等の写しを添付して申請を行う場合の障害等級の認定事務については、(中略)年金1級であれば手帳1級、年金2級であれば手帳2級、年金3級であれば手帳3級とする。

参考URL:http://maroon.typepad.com/my_blog/
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役場で障害者の相談を担当する人に質問すれば詳しく教えてくれるはずです。

明日の朝にでも役場に行って相談しましょう。
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