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60歳未満で、老齢年金を受ける事のできる人って、どんな人なのか教えて下さい。国民年金法附則第5条第1項(任意加入被保険者になれる人)に、「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって,被用者年金各法に基づく老齢給付等を受けることができるもの」という記述があります。私は、老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金)は、60歳にならないともらえないと思っていました。繰り返しになりますが、60歳未満で、老齢年金を受ける事のできる人って、どんな人なのか教えて下さい。

A 回答 (2件)

炭鉱夫や船員として実際に15年以上厚生年金や船員保険に加入していた人であれば、


昭和21年4月1日以前生まれの人は55歳から老齢厚生年金(特別支給)を受けられます。
だんだんに受給年齢は下がっていますが。
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この回答へのお礼

aghow808様、大変ありがとうございました。とても助かりました。昭和29年4月1日生まれの人(59歳から支給開始)といいますと、現在56歳です。今から3年後に支給開始ということで、まだまだ、生きている制度なんですね。今後もいろいろ教えて下さい。

お礼日時:2010/05/20 05:14

それは、昔の話。

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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/20 05:16

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