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不貞行為の相手方に対する損害賠償請求の管轄裁判所

配偶者の不貞が理由で離婚します。
配偶者の愛人に対して損害賠償請求(慰謝料請求)を行いたいのですが、その愛人の住所地を管轄する地方裁判所と考えますが、正しいでしょうか。訴額は100万以上です。

ある本によれば家庭裁判所とあったのですが、いかがでしょうか。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

確かに【民事訴訟法4】の通りです。


但し案の定そればかりではありません。

実際には、
【民事訴訟法5】の不法行為(民法90条・民法416条・民法709条・民法710条・民法724条)あたりを利用すると思いますよ。
相手が移送依頼すると、実際に何処の裁判所で審理されるか分かりませんが…。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございました。また、よろしくお願い致します。

お礼日時:2010/05/20 01:36

一般的に


60万円以下の金銭の支払を求める場合に,(少額訴訟の)簡易裁判所。
紛争の対象が金額にして140万円以下の事件については,家庭裁判所。
140万円を超える事件は,地方裁判所。

当然訴える人の管轄裁判所に告訴するのが普通です。

この回答への補足

回答者様1への補足と同じですが、民訴4条「1.訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」ではないですか?

補足日時:2010/05/18 19:39
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もし地方裁判所とした場合、相手の住所を管轄する


裁判所になったら裁判の度にsatoyo1234さんが相手の
所まで時間とお金使って行かなければなりません。

ですので裁判はsatoyo1234さんを管轄する裁判所に
て行うのが一般的です。
理由はsatoyo1234さんが通うのに近くて便利だから
です。

だからといって、相手が管轄する裁判所でもいいとは
思うのですが。

というのも、契約書にわざわざ「裁判の時は
甲の住所を管轄する裁判所で行う物とする」みたい
に書いてある契約書見たことがあります。

この回答への補足

民訴4条1項「1.訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」ではないですか?

補足日時:2010/05/18 19:37
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