好きな「お肉」は?

3年以内の被相続人からの財産の申請について

先日、相続税申告書を仕上げたばかりです。
しかし、一つ気になっております。
生前、数回に分けて合計300万円ほど父(被相続人)から受け取っております。
これをまだ記入しておりませんでした。

相続はこの300万以外は全て母が単独で相続することになっており、
配偶者控除(1億6千万)を利用して相続税はかからない状態です。
相続申告については素人で詳しくないのですが、基本的に基礎控除が
娘である私にも1000万あるので、この300万円を書類に記載しても
私には相続税はかからないのでしょうか?
ただ、記載した場合は母の単独相続にならないので、トータル相続財産が8000万以上
(ぎりぎり申告が必要な程度の財産です)だと母にも相続税がかかるのでしょうか?

この300万円をどう処理したら良いのか悩んでおります。
贈与されたのは亡くなった年で、何も考えていなかったので贈与の申告はしておりません。
今、相続の申告だけするのか、贈与されたと申告するのかどうすれば良いのでしょうか?

なるべく税金のかからない方法で教えてください。

母は、生前に数回にわたって現金が引き出されていることが通帳に載っているので
日にち的に考えても贈与になり、申告漏れで延滞税がかかるのではと心配しております。

A 回答 (7件)

何かごちゃごちゃして支離滅裂になってますね


こんなところで質問しても詳しい事情がわかるわけもなく適切な回答が得られるとは思いませんが・・
税理士に相談したらいいんです
参考URLは税理士会がやってるやつなので少なくともここで聞いてるより的確で安心できる回答もらえますよ

ちなみに
(1)更地で8000万純財産超えてるなら相続税申告義務確定ですね
(2)自宅は小規模宅地の評価減で240m2まで80%評価額減額あるので、それ適用したら基礎控除以下じゃないかな、申告義務あるけど
(3)遺産分割協議書作り直すなんてやったらダメです
(4)その300万って通帳から通帳に動いてます? 現金でもってるなら無視すりゃいいんです

>故人が出した現金は証拠が無ければ、お目こぼしの範疇になりますと申し上げているのです
こんな回答あるけど、税務署って故人と相続人、孫まで全員の死亡日、3年前の残高証明とって取引履歴とって故人から出て行った100万単位のお金が親族の口座に動いてないか過去10年分くらい調査するんですよ
故人の通帳からあなたの通帳に資金移動してたら、一発でばれます。お目こぼしなんてあるわけないし。
これこそ資産隠しといわれかねない、脱税ですよ

>貸付金うんぬん
これはテクニックに走ってますね

なのでくどいですが、こんな適当な回答で申告して不安な気持ちのままずっといるより、税理士に相談した方が絶対いいですって。精神衛生上よくないです。

参考URL:http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
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この回答へのお礼

ご指摘ありがとうございました。
沢山んの皆さんのアドバイスを参考に、最善の手続きをしたいと思います。
「精神衛生上よくない」という言葉、その通りです。
相続手続きって本当に単純ではなく、もめごとがなくても精神的に大変ですね。
税理士さんにも相談してみたいと思います。

お礼日時:2010/05/23 21:09

どんどん回答は進んでおりますが、もう一度確認させてくださいね。


>トータル相続財産が8000万以上(ぎりぎり申告が必要な程度の財産です)・・・
の部分はどう理解すればよいのですか。控除前の相続財産評価が8000万円超なのか、控除後の金額なのか?なぜこの数字にこだわりを持つのか理解できません。
最初の回答で控除額のことについて触れましたが、明確な補足はないまま回答が進んでいます。

それと被相続人が生前に引き出した預金はその人の財産の消費であり、代わりに家族が引き出ししたとか、現金でもらったと言うのがそのままご自分の預金に入金してしまっているとか、贈与を裏づけするような証拠があるために心配される以外は、何に使われたかの証言をする人はいないでしょうと申し上げました。

「新たに見つかった場合も全て母が相続する」のコメントでカバーできるとされるという見解については、「貸付金」でしたとする300万円は新たに見つかるものではなく、意図的に隠していたとなります。
税務調査はそれほど間抜けでもやさしくもありません。
借入金の主張をして借用書を提示して、なぜ最初から申告財産に計上していないのかを納得させられなければ、無理でしょう。

調査官のヒアリング受けたことあります?お目こぼしもありますが目的はきっちりと果たしていきますよ。故人が出した現金は証拠が無ければ、お目こぼしの範疇になりますと申し上げているのです。
素人さんにはなかなか言い訳のできるような器用なまねはできませんので、へたに貸付金でしたなどと知恵をつけられるのは、あとでしどろもどろになる可能性があり怖いですね。

この回答への補足

補足回答をせずにいたことをお詫びいたします。

総資産額ですが、控除などをしない状態でほとんどが自宅の土地の評価額ですが8000万円を超えております。生命保険金はほとんどありませんでしたので、生命保険の控除と葬式費用を抜いても8000万円を超えております。8000万円が気になったのは、私たち娘がこの300万円を相続というかたちで申請することになれば、母の単独相続での非課税枠1億6000万円が適用されず、単純に8000万円を超えてしまったら税金が発生するのだろうか?という疑問と不安があったからです。

いろいろこちらでお話を聞いていると、もうこのお金は贈与にはならないということが分かり
相続した金額として申請するか、別の方から伺った貸付の方法しかないのではと思いました。
しかし相続申請をしようと思っても、すでに金融機関などに提出している遺産分割協議書に「全財産を母が相続する」と書いているので、今さら私たちが相続することは出来ないですよね?

話は、逆になりますが、なぜ最初からその300万を頭にいれて考えなかったというと、そのお金は、結婚する時にお祝いというか支度金として本来受け取るお金だったからです。満期が来たら渡すからねと言われていたのです。貯金の満期を待っていたら受け取りが、昨年父が亡くなる年と同じというタイミングになってしまったのです。財産を隠そうとかの意図はありません。お祝い金だし、これくらいの金額で贈与税とかが関係することまで考えが及ばず、安易に受け渡しをしておりそのままでおりました。父が亡くなった後に相続の書類を作成していううちに、この300万円が気になり始め、こちらで質問させていただきました。

結論としては、現在出来ることは遺産分割協議書を書き換えて、300万を娘が相続すると書き加えることなのでしょうか?そして、相続の申請書にその金額を書いて税金を数万円お支払いする方法でしょうか?

貸付金もなるほどと感心しましたが、やはり怖いかもしれませんね。
おっしゃるとおり、しどろもどろになる可能性が高いです。

頭の中がごちゃごちゃしてしまっており、もうどうしたら良いのか、どうするのが正しいのが正直分かりません。
近日、離れている姉とも会って話をするつもりです。

補足日時:2010/05/22 16:10
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この回答へのお礼

ご心配、ご指摘ありがとうございました。
こちらでご回答いただいた皆さんのご意見を参考に、いろいろ考えて、最善の手続きをしたいと思います。
相続手続きが甘いものではないこと、大変良く分かりました。

お礼日時:2010/05/23 21:12

>貸付金で申請する際に、貸付を証明するような書面などは必要ではないのでしょうか?



普通は金銭消費貸借契約書を作ります。そしてコピーを添付すれば完璧です
ネットでいくらでもサンプルありますが、返済期限を借りた日の1年後に一括返済、利息は1%元金返済時に一括払いにしておけばいいです

お父様がなくなっているのにどうやって作るのか・・ 察してください


>また、用途を聞かれたりしないのでしょうか?
用途など聞かれません

私が相続税申告するときには被相続人の略歴を作ります
そしてそこに財産の説明を書いていくのですが、例えば、
3.貸付金
 被相続人の預金通帳を精査したところ、○○銀行○○支店の普通預金口座から以下の直前出金がありますが相続人に確認したところ特に贈与の事実を確認できなかったため、保守的に判断し300万円を貸付金として相続財産に計上しております
 平成22年0月0日 1,000,000円
 平成22年0月0日 1,000,000円
 平成22年0月0日 1,000,000円

今回、質問者さんのケースは、基礎控除ギリギリの財産額かつ配偶者の税額軽減で税金ゼロ(しかも1億6千万までかなりの余裕があり、よほどの財産漏れをみつけない限り税額ゼロの案件に税務署が人と手間をかけるかという話です)なので、税務署に詳細に調べられる案件でもないように思います

なので何も添付しなくてもそう問題ないかと思います
何か言われたときは金銭消費貸借契約書みせるか、
『父が亡くなったら預金が凍結されるので生前に少しずつ私の口座に預金を移しただけで贈与なんて意思はありませんでした、事実貸付金として相続財産に計上しているのに何かこれ以上問題でもありますか?』と言えばすむ話だと思います
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この回答へのお礼

たびたびご相談にのっていただきありがとうございました。
いろいろな方から、いろいろなお考えをいただき参考になったとともに、税務申告の厳しさも勉強になりました。
家族で再度話し合って、最善の手続きをしたいと思います。

お礼日時:2010/05/23 21:14

>「新たに見つかった場合も全て母が相続する」とコメントはしておりますが、この貸付金についてはこのコメントでカバーできるのでしょうか?



はい、問題なくカバーできています
遺産分割協議書に書いていない財産は全部母が相続するという意味なので、当然に貸付金も母が相続すべき財産となります。
相続税申告上も母が取得者で問題ありません

この回答への補足

たびたびすみません。
貸付金で申請する際に、貸付を証明するような書面などは必要ではないのでしょうか?
また、用途を聞かれたりしないのでしょうか?
小さなことが気になって仕方がありません。

遺産分割協議書にて、全てを母が相続するとしてしまっている以上、やはりご提案いただいた方法が一番かとは思います。

補足日時:2010/05/20 21:41
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相続開始年に被相続人から贈与を受けた『相続人』はその贈与財産額を相続税の課税財産に含めないといけません



質問者さんは法定相続人であって相続人ではありません。(なぜなら全財産を母が取得するため質問者さんは相続遺贈で財産をもらってないので相続人ではない)
なので亡くなったお父さんから受けた金銭が贈与なのであれば相続税ではなく贈与税が課税されます。

従って現状では質問者さんは贈与税の無申告状態となります。


>なるべく税金のかからない方法で教えてください

私ならこうします
(1)父の口座から引き出したお金は『贈与』ではなく『借りたお金、つまり貸付金』であった
(2)相続税の申告書に質問者さんへの貸付金として300万円をその他財産に計上する
(3)遺産分割協議書でこの貸付金も含めお母さんが全財産取得する

こうすれば相続人はお母さんだけになり1億6千万の財産までは相続税ゼロですので税金はまったくかかりません。
またそもそも贈与なんてなかったのですから贈与税など発生しません

そのかわり質問者さんは300万円をお母さんから借りていることになり返金する必要があります
返金して、今後110万の基礎控除内でお母さんから贈与してもらえば数年でもとに戻るとは思います

ポイントは贈与だったかどうかですが、贈与契約書がある場合は完全に贈与になりますが、そうでない場合は質問者さん自ら判断して下さい

参考URL:http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/3nennai%20zou …

この回答への補足

アドバイスをありがとうございます。
一つ質問ですが、遺産分割協議書は、すでに作成しており金融機関などに提出したりもしております。
協議書を作成する際、「新たに見つかった場合も全て母が相続する」とコメントはしておりますが、この貸付金についてはこのコメントでカバーできるのでしょうか?

補足日時:2010/05/19 22:29
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その300万円は相続開始年の贈与ですから贈与税は課税されず、相続財産に取り込まれます。

これは、14表「純資産価額に加算される贈与財産価額」に記載しなければなりません。なお、贈与税の申告は不要です。

その税額ですが、300万円がまるまる基礎控除からはみ出すとものして10,800円となりそうです。

300万円×10%=30万円 相続税の総額は30万円となります。
この内、質問者さんの負担
300万円÷(8000万円+300万円)=0.036
300万円×0.036=10,800円

30万円-10,800円=289,200円

残りの
289,200円は、配偶者の税額軽減で救われたことになります。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
細かい計算までしていただいて、とても分かりやすかったです。
沢山の皆さんのアドバイスを参考に、最善の手続きをしていくつもりです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/23 21:17

控除の順番を整理してください。


>トータル相続財産が8000万以上ぎりぎり・・・
という書き方からすると申告不要なのではと考えられますが。

まず相続財産の動産・不動産の評価価格を合計して、そこから「5000万円+1000万円×相続人数」を控除する。生命保険金500万円×相続人数を控除する。葬儀費用も母の相続分から控除する。
それが1億6千万円以下なら母の単独相続にして課税が無いということですね。
3人ならば2億5500万円の遺産総額以上という話になります。

今回の300万円は昨年の贈与だったのなら今年の申告が必要でした。相続申告に加算財産として第4表で記入すると、贈与税を払っていないことが明らかになります。
「申告」ですから書けば課税の対象になります。

数回に引き出された預金はどう使われたのか通帳にメモでも書いていなければ、亡父が使ったお金ですから調査のときに答える人は存在しないということです。
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