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自動車税、譲渡について。
複雑すぎてカテ違いかもしれませんが、お願いします。

60代の母からの相談です。
7年前、経営していた飲食店がうまくいかず自己破産しました。
自宅マンションも手放し、自己破産したとはいえ、付き合いのあった業者や借入先などには細々ですが支払い続けてきました。

ですが、ここにきて自動車税の督促がくるようになりました。
実は、母は自動車免許を持っていませんが、同棲中の彼(その後入籍)と使用するため自動車をローンで購入。自己破産後に彼(義父)が車を手放したようですが、その義父も3年前に亡くなり、譲渡先がわかりらまいまま、請求だけが来た形です。

警察にも自動車税務署にも相談しましたが、明確な答えは得られず「ほっといてよい」とのこと。

ローン途中だっため名義がローン会社になっていることだけはわかりましたが、この7年間ローン会社から一切の連絡もなく、寝耳に水のことで大変動揺しています。

今現在もどこかで誰かがその車を乗っているってことですよね?
車検を通すにあたっては、誰かがその税金を払っていたのでしょうか?
事故や駐車違反等で責任を問われこともあるのでしょうか?

廃車届けを出してないだけなら良いのですが、自動車税務署に聞いても何も確認が取れず、何から手続きをすれば良いのかわからない状態です。

皆さまのお知恵をお貸し下さい。

A 回答 (4件)

No2です。


すみません。私、車の名義がお母さんになってると勘違いしてしまいました。ローン会社なんですね。すみませんでした。

車を買った店へ出向いて、購入時の書類を見せてもらっては?
No3の回答者様が書いてくださってる、購入時の段階の所有者と使用者の手がかりが出てくるかもしれません。
ダメもとですが、少しでもデータを集めることができるかも?

不思議なのは、7年前に自己破産した時に、自動車税のかかることになっている「車の使用者」の変更のことを誰からも知らされなかったことです。
そりゃ、所有者が自己破産前からローン会社だったなら、自己破産した本人でないから、一瞬、無関係に聞こえますが・・・。それでも、「ローン途中で自己破産した」のであれば、破産するまでは「お母さんのローン=所有者はおかあさん」だったんじゃないか?とも考えられます。となると、「お母さんが所有者だったときに自己破産して、車をローン会社に持っていかれた(所有者が変わった)」ではないですか?
裁判所(か?、国か?、どこなのかわからないけど)は、その際、どうして自動車税のかかることになっている車の使用者」の変更をしろ!とアドバイスしなかったか?です。そこまでは、「自己破産した本人が気づくもの」になるということでしょうか? 合点がいきません。

陸運局にどんな言い方をされようと、処理をしなくてはならないのなら筋を通してやるしかないです。


それから、余談になりますが、自己破産したのに、「付き合いのあった業者や借入先などには細々ですが支払い続けてきました。」は、どうなのでしょうかね?
人道的には美しいことと聞こえますが。
問題なければいいですが。

先の回答で、役所の無料の法律相談を書きましたが、30分5250円程度の有料のものもあります。
事前に、資料を用意して、相談内容をか条書きにして準備しておくと、相談がしやすいです。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/legal_aid/consul …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昨日私の仕事の休みに合わせて、母と共に県税事務所と警察を回りました。

車種が判明しましたが、先月の車検は通していない状態のようです。
使用者はこれまでは車検を通すために自ら税金を納めていたが、今回は通していない。
そうなると、車検切れの車がどこかに放置されていることになるが、警察で駐車違反等の履歴を調べてもらいましたが、一切何もない。

となると、1ヶ月以上も車検切れの車を置いておく土地があるのか、または違法に処分したのかという感じなのですが、一番恐いのが車検切れの状態で乗っている場合ですね。

肝心な陸運局へは時間がなく行けませんでしたが、早急に行く予定でいます。
やはり素人ではこれ以上は無理なので、探偵さんに車を探してもらうか、専門家の意見を仰ぐしかないですね。

余談ですが、自己破産をしたことで保証人の方達に多大な迷惑をかけてしまったので、そちらに少しでも…と支払いをしているようですが、マズイんですかね?
そこらへんも確認してみます。

いろいろとありがとうございました。

お礼日時:2010/05/26 08:31

>ローン途中だっため名義がローン会社になっていることだけはわかりましたが…



車検証には「所有者」と「使用者」の 2つの欄があります。
自動車税は所有者ではなく「使用者」に課せられます。
ローン完済までの所有者はローン会社ですが、使用者は最初から購入者の名前になります。

>同棲中の彼(その後入籍)と使用するため自動車をローンで購入…

このとき、母の意思で母を使用者として登録したのなら、その後の管理責任も母にあります。

>その義父も3年前に亡くなり、譲渡先がわかりらまいまま…

継父の親族などに聞いても分からないのですか。

>自動車税務署に聞いても何も確認が取れず…

「自動車税務署」なんて役所はありませんけど、どこで聞かれたのですか。
県税事務所としては、登録が有効な限り課税してきます。

まずは陸運局へ行って登録がそのまま継続されていることを確認したら、次はやはり継父の自己破産時の状況を調べる必用があるでしょう。
自己破産にともなって債権者が車を持って行ったのなら、盗難ではないですから警察は必ずしも関係しません。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
ごめんなさい。請求書の差出人が「自動車税事務所」とあったので、勘違いしてました。正しくは、県税事務所なんですね。

当時の住まいは引き払っており、今年になって新住所あてに、昨年分の督促と今年分の納税通知書が送付されてきたようです。ですが、7年の月日を考えると2回以上は車検を通している計算で、どこかのだれかが納税してるかと思われます。

陸運局で所有者がローン会社になっていることは確認できましたが、母がこれまでの経緯を説明し、現在の使用者ではないことを伝えると「名義貸しじゃないかつ!」と叱責され話にならず…でした。

名義変更をしないまま使用しているとなると、車庫証明等が違法な形になかと思い、警察に相談に行きましたが、県税事務所同様に「現在の所有者でないならほっておくように」とのことで、八方塞がりな状態です。

義父の親族、知人等にもあたってみましたが何もわからず、当時の処置の甘さを痛感しています。自己破産をしたのは母ですので、当時の状況を調べ直してみますね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 12:45

専門家ではありませんが。


車両の名義がお母さんになってるということですね?
お義父さんがどのようなかたちで、車を手放したのかがわからないんですね?

<1>
よほど古い車だったら、廃車したかも?って可能性大きいかもしれないけど、7年くらいでは微妙な線じゃないでしょうか。
中古車に出したのかも?
でも、ちゃっとした中古車屋さんに出したのであれば、手続きもきちんとできてるはずですよね。
うーん。おかしいなぁ。
個人的に、どなたかに譲渡したかな?

車に関する資料は、車種やナンバープレート以外、何も残ってないんでしょうか? といいますのも、車体番号というものがあるので、それがわかれば少しは?と思ったもので。

でも、一応
>警察にも自動車税務署にも相談しましたが、明確な答えは得られず「ほっといてよい」とのこと。
と、すべきことはされてるので、落ち度はないと思います。

<2>
すみません。
「廃車届けを出してないだけなら良いのですが」もあったので、まだ名義が新しい持ち主に変更されておらず、あたかもいまだにお母様が所有してるかのような自動車税のことかと、私、1で勘違いしてるかもしれません。
文中に「督促」とありましたので、もしや、自己破産前の税金を滞納してて、その督促なら、裁判所へ質問してみたらどうでしょうか?

<3>
車を人からもらったら、車の車種と経年数によって、もらった人に税金がかかるケースがあります。(私は家族から自分に名義変更した際、車の現在の価値を秤にかけられたことがあります。一般的な国産車で古かったので税金はゼロ円でしたが)
その逆で、人に車を譲った際、金銭をいただいていると、何らかの税金がかかるのかもしれませんね?
ですが、文中に「自動車税」とあるので、それなら3は違いますが。

お住まいの役所(もしくは都道府県庁)に、法律相談があると思いますので、予約した上で、その書類と、自己破産時の資料を持参して、相談してみてはどうでしょうか?
いつまでも、持ってもない車の税金を払えといわれるのはうっとうしいですよね。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
私も様々な可能性を考えてみましたが、何がなんだかわからない状態でして…。

母の新住所に昨年分の自動車税の督促と今年分の納付分が送付されてきたので、陸運局に出向き、現在の使用者ではないと母がこれまでの事情を説明したところ「名義貸しじゃないかっ!」と叱責されて話にならなかったようです。

車種の記憶があいまい(なにせ免許も持ってないので)で、納税通知書に記載されているナンバーしかわかりませんが、今一度、母と共に回ってみます。それでもダメなら法律の専門家に聞いてみますね。

当時の処置が悪かったのが一番の原因だと思いますが、これ以上請求が来ないよう早急に対処したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 12:25

これは大変ですね。



自動車税って車検証の所有者欄に記載されている
人に課税されちゃうんです。

しかもこの所有者は勝手に第3者が変更できません。
第3者が名義変更するには、所有者の印鑑証明書と
実印が必要です。

そう考えると昔から車の所有者はお母さんになって
いたのではないでしょうか。
で、車を実際に乗っている人は、自分で自動車税を
払って車検を通していたのではないかと推測されま
す。

と、思いましたがだったらなんで今年に限ってお母
さんの所に納税通知書が来るの?ってなりますね。

この状況はなんなのでしょうね。

で、それを確認するのには警察や自動車税務署では
ダメです。
税務署って国税を扱っていますから、自動車税は
県税なので県税事務所に行かないと。
あるいは自動車が登録されている陸運局に行かな
いと確認とれないと思います。

ただ間違いで課税されているなら、取り消しでき
ますが間違いでなければ一度課税された税金は払
うまで催告書が届きます。
放っておくなんて無責任な解答ですね。

で、車が陸運局に登録されている以上課税は必ず
されます。
登録を取り消すにはナンバーが絶対に必要です。
車検証は再発行してもらえるので無くても平気
です。

なのでここは盗難にあったということで盗難届を
だして、それで陸運局にナンバー無しで登録を取
り消してもらってはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
ごめんんさい。自動車税務署ではなく県税事務所でしたね。

引き払う前の住所で購入してますが、県税事務所は母の新住所を調べて送付してきたようです。

また、担当区域の陸運局に出向いて事情を説明したらしいのですが、母が免許を持ってないことを伝えると「名義貸しじゃないかっ!」と叱責されて話にならず…。困った母が、車庫証明等が不当になるので警察にも出向きましたが、現在の使用者でないならほっとけと。

当時の処置が悪かったのが一番の原因ですが、今後事故や違法駐車で「所有者」である母が責任を負わされる可能性もありますよね。
当時の書類は何一つ残ってないようですが、とりあえず、請求書にはナンバーが記載されてますので、今一度陸運局に問い合わせてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/05/19 12:06

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