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現在、自己破産を考え中です。(長文・乱文ですみませんが、回答よろしくお願いします)

ローン支払い中の車の事で質問なのですが、私が自己破産した場合、車はどうなりますか?

車の名義は私の姉で、車検証の所有者も姉になっています。
車を使用しているのは私です。
ローンを支払いしているのも私です。(保証人は姉)

普通ならローン支払い中の車の場合、所有者の欄にはローン会社の名前が書いてあると聞きました。

しかし私の場合、まだローン支払い中なのに所有者の欄に姉の名前が書いてあって…。
これは何故でしょうか?

現在、乗っている車は元々は姉がローンで買ったものです。(業者さんに頼んでオークションで落札してもらいました)

姉が3年程乗って、違う車が欲しいと言うので、私が貰いました。

しかし、姉はボーナス払いもしており、私はボーナス払いは出来ない為、銀行を変えなければならないと言われ、姉に保証人になってもらいフリーローンを組みました。

読みづらい文章ですみませんが回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

自己破産ってそんな簡単に出来るものじゃないですよ。



まず、全ての自分が保有する資産、持ち物その他もろもろは全て没収というか処分しない限り、
裁判所が自己破産を認めません。(支払能力あるんだったら・・・。当たり前ですけど)
自己破産した後は、何年も借金及びローンみたいな事は全て出来なくなります。
http://www.jiko-hasan.biz/2007/10/post_46.html
まず、車の処分を考えて、ローン返すのが先です。
それでも足りなけりゃ自己破産でしょうけど、自己破産後も車に乗ってられるほど甘くはないですよ。
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>姉に保証人になってもらいフリーローンを組みました。



この内容がわからないとなんとも言えない。
車を購入する資金として、銀行や農協とかからフリーローンで借り入れしたということだと思います。
それであれば、もともとは所有権ローン会社、使用者姉だったものをフリーローンを組んだ時点で、ローン会社に一括返済し、所有権解除をして、姉が所有者となったのではないかと想像します。

いずれにしても、ご質問者が自己破産すれば、フリーローンの残債は保証人である姉が払うことになります。
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車の所有者が貴方のお姉さんである以上、貴方が自己破産されても車はお姉さんのものですね。


その車はあなたの財産ではありません。誰に運転させようとお姉さんの自由です。

ただ貴方が自己破産されると(恐らく無担保ローンであると思われる)債権者はその連帯保証人である貴方のお姉さんに全額返済請求します。
どういう関係を築いていらっしゃるのかわかりませんが、この点は事前にお姉さんと良く話し合うべきだと思います。

ちなみに自己破産されても一定以内の財産は保持できます。現金も制限以内は持てますし、自己所有車も査定額が20万円以下であれば処分されません。財産的価値がないとされるからです。
自己破産を「人生の終わり」みたいな偏見的な見方をする人もいますが、法的に認められた立派な社会更生の一つの方法です。
頑張って下さい。
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