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成年後見人と保護者選任の違いについて教えて頂きたいと思います。よろしくお願いします。私には83歳の父がいます。今年になって2月3月4月と3回、「硬膜下血腫 (こうまっかけっしゅ)と言う脳に血の溜まる病気で手術をしました。3回目の入院中から認知が始まり4月末に退院して自宅に戻ってからは、坂道を転げ落ちる様に訳のわからない行動、徘徊してしまうようになりました。脳外科から精神科に診察を替えた所、認知症がかなり酷く入院を進められ今日入院しました。そして(保護者選任)の用紙を渡され家庭裁判所に行くように言われました。 実は今父の持っている土地に兄嫁と甥っ子が住んでいます。年金もない父でもちろん預金もありません。そこで昨年暮れに弁護士を雇い兄嫁に土地代金を請求していたのですが、反応がなくとうとう裁判となった矢先の認知症なのです。弁護士さんは(成年後見人)を裁判所に選んでもらわなければいけないと言います。 でも家庭裁判所で私が保護者と選任されたら父の代わりとなり、土地の事、売れた場合のお金の管理などはできないのでしょうか。私自身も更年期からくるうつ病で2年半寝込んでいる状態で、蓄えを全て使いはたし今(障害年金)の手続きを取っている状態です。自立支援も受けてヘルパーさんにもきてもらっています。 父の入院費も生活費も全て私の蓄えで賄いました。でも弁護士さん曰く(成年後見人)がついたら父にかかる入院費用はその人が病院に払い、私は一切(父の土地が売れた場合でも)、手が出せないと言われました。保護者よりも成年後見人のほうが権限があるのでしょうか。 どなたか教えて頂けないでしょうか。私の今後の生活がこのままでは成り立ちません。どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

精神保健福祉法上の保護者には財産の管理の義務がありますが、保全的なものであり仰るようなことをする為には、成年後見制度の利用が必要だと思います。


保護者規定は本人の治療を如何に受けてもらえるのかを本人保護の為に創られたものです。
訴訟等を行う代理権は付与されていません。
言い方を変えれば、保護者は限定的な権限を持つものです。

ちなみに成年後見人・保佐人になれば自動的に保護者となります。
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この回答へのお礼

成年後見人になれれば全てが私が管理、判断できるのですね。
大変参考になりました、家庭裁判所に行かなければならないので
病院から渡された書類は、保護者選任ですが、その時に成年後見人の
申請をしてみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/05/29 22:42

民法でなく「精神保健福祉法」による保護者のことですね。



>弁護士さんは(成年後見人)を裁判所に選んでもらわなければいけないと言います…

その弁護士は「精神保健福祉法」には明るくないのでしょう。

>でも家庭裁判所で私が保護者と選任されたら父の代わりとなり、土地の事、売れた場合のお金の管理などはできないの…

「精神保健福祉法」に保護者の義務として
【精神障害者に治療を受けさせる義務(医療保護義務)と財産上の利益を保護する義務(財産上の義務)がある。】
と書かれていますから、お尋ねの行為は可と考えられます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.htm …
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この回答へのお礼

>その弁護士は「精神保健福祉法」には明るくないのでしょう。
そうみたいです、電話で病院から保護者選任の申請に家庭裁判所に行くように言われたと、言っても
よくわからないと言っていましたから。

裁判がなければ保護者に選任されれば財産上の義務が発生するのでよかったけれど、
裁判するとなると成人後見人にならないといけないようですね。
家庭裁判所に言って申請出来るか質問して来ます。

わかりやすく回答いただいて本当にありがとうございます。

お礼日時:2010/05/29 22:47

成人の保護者は、民法に規定がありません 


法律上なんの権限もありません。 生活費や入院費を援助する人、、、、
裁判なんてできません。

成年後見人は民法の規定があります。 
本人に変わって法律行為ができます。
裁判もできます。
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