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所得の把握と所得証明。

確定申告漏れの指摘があり、所得証明書を持って税務署に行きました。

すると、申告金額と所得証明書の記載金額に差額があり、申告漏れだろうと言われました。



その年は2箇所の会社で働いており、申告していたのは1箇所分でした。源泉徴収票と一緒に確認したので、金額に間違いはありません。



以上の事から、もう一箇所の会社で得た収入を、丸ごと申告漏れしていたのだと思うのですが、引っ越しで源泉徴収票を紛失しています。(再発行の依頼をします)



そこで教えて頂きたいのですが、今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
(この年は、他には働いてません。失業保険もなし。)


会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?


また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?




解りづらい文章で申し訳無いですが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>その年は2箇所の会社で働いており、申告していたのは1箇所分でした。

源泉徴収票と一緒に確認したので、金額に間違いはありません。
2か所で働いていたなら、2か所分を合算して申告しないといけません。

>今回判明した所得証明書と申告金額の差額は、もう一箇所で得た収入で間違いないのでしょうか?
間違いありません。

>会社は、社員に給料を支払ったら、市役所に支払った金額を知らせるのですか?
そのとおりです。
通常、両方の会社は「給与支払報告書」を役所に出します。
役所は、それらを合算して住民税を計算し課税します。
その所得証明書はその結果(合算した収入)が反映されています。

>また、所得証明書には、給料以外の収入も含まれているのでしょうか?
そのとおりです。
給与以外の収入(所得)があれば、もちろん記載され所得として合算します。
ただ、その所得が給与とは別記載されわかるようになっています。
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