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ハウスメーカとトラブルになっての相談です。

今年2月に土地購入の契約を結びました。
その後、数社ハウスメーカより間取り提案してもらい、
間取りが気にいった某大手ハウスメーカーと3月に契約を結びました。

その気に入った間取りで電気設備や壁紙等インテリアの詳細をつめ今に至っていますが、
いざ工場に発注する最終の段階(先週金曜日)でハウスメーカーより
「一昨日、役場に行ったら隣の境界線から1メートル開いていないから
(建築希望図面は75センチ)間取りを検討し直してください。」
と言われたとのことです。

民法上は50センチあれば問題ないようですが、
建築予定地は、市が決めた都市計画とやらがあり隣の境界線から
1メートル離さないといけないルールとのことでした。

土地の重要事項説明を受けた2月(ハウスメーカーも同席)に
気づかなかった自分も悪いと思いますが、
なぜ今のタイミングでそのようなことを言ってくるのか強い憤りを感じています。
(ハウスメーカーは、3月の間取り提案時に建てることができるか確認するべきだったのでは?)

おそらく1メートルというルールは市が決めたルールで順守は絶対だと思いますので、
今の図面で建てることはできないと思います。
ということで、また一から図面を練り直すということになりそうです。。。

そこでハウスメーカーへ規定寸法のユニットを小さくして建てれた!という方や
市のルールを例外として建てたという方がいましたら助言をおねがいします。

寝れない日々が続き、家族で路頭に迷っています。。。

A 回答 (5件)

>市が決めた都市計画とやらがあり隣の境界線から


>1メートル離さないといけないルールとのことでした
その通りに解釈すれば、都市計画の壁面後退が指定されているということになりますが、それだと都市計画図にも明示されているはずですので、なんともお粗末な調査ミスです。
仮に市の条例等であったとしても、プランの詳細をつめてる間には調査しておくべき事項(しかも初期段階に)なので、お粗末であることにかわりはありません。

それはさておき、情報が開示されていない規約ということはないはずですから、責任の一端はあきらかにHMにもあるので、No1様のおっしゃるように特注寸法での対応をまずHMが検討すべきでしょう。(25cmは縮めなければならないのは、ご質問文の通りなので、そのままのプランというわけにはいきませんが)
それにかかるコストは、全部HM持ちなら歓迎ですが、そこまでいかなくともかなり割引くとか…
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この回答へのお礼

先ほど営業マンが店長を連れてお詫びと打合せをしました。

代替え案は以下3点。
1:1から作り直し
2:支障となっているユニットのみ鉄骨軸組工法で建てる。(ユニットと複合)
3:全て鉄骨軸組工法

結論、3案で極力似た図面にするものにしました。
(オーバーした予算はハウスメーカーがすべて負担を前提)
今後のこともありますし、ハウスメーカーと前を向いて楽しく家づくりしようと思います!

ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/01 21:18

うちでは、契約前にHMがすべての敷地調査をしてありました。


土地の権利、敷地状況、道路状況、公共設備・光熱設備、法規制、地盤調査など。
法規制の中には、都市計画区域、用途地域、可能建築面積、道路斜線、隣地斜線、
防火指定、日陰規制、垂直積雪量などが含まれます。
それに基づいて、隣地との境界距離とか外壁や窓の種類も決められ、
土地への配置図や大まかな間取りや仕様が提案されました。

大手メーカーとありますが、そういうメーカーがあるとは驚きです。
大概の施主には、そういった法的知識がないと思います。
HMで建てるメリットは、それをフォーローしてくれることだと思います。
壁紙やインテリアを決める段階になって、その話は信じられません。
うちでは、「○○地域ですから無理です」と却下されたものもあります。
それくらい、営業も設計士も市の規制について徹底していたほどです。

市の規制を無視したら、確認申請が通らないと思います。

もしこのことがメーカーの責任ではなく、自己責任だとしても、
私であれば、約款を読み直した上で、解約も有りだと思います。

何の回答にもなっていませんが、質問者さん一家、頑張ってください。
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>なぜ今のタイミングでそのようなことを言ってくるのか強い憤りを感じています。



確認申請若しくはその事前打ち合わせで、市で定められた建築条例が浮上してきたという
ところでしょう。
通常、大手ハウスメーカーであれば、役所の法令・規制等の調査を行ってからプランを
作成します。
設計者の調査をしていなかったか、その条例の事項を見逃していたことが原因でしょう。

貴方が仰るように、条例(お願い事項だったにしても)は、遵守するべきものです。
ユニットを小さくするのであれば、当然、違約金若しくは割引に値するものだと思います。
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木造(例えば三井ホームとかの2×4)とかだと10cm単位、あるいはそれ以下の刻み幅で作れますが、もっとおおざっぱにしか間取りを取れないということは、木造ではないんですよね



もしかしてセキスイハイムですか?

具体的なHM名を出した方が、よりよい情報が得られると思いますよ
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市条例でしょうから守らなければ確認も検済も降りないでしょう


何れのHM及び何システムかが不明だと?
特注寸法は不可能ではなく 但しコストアップでしょう
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