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【知人への賃貸住宅の媒介について】

私は宅建主任者の資格を持っており、オーナー業のみで仲介業を扱っていない業者に勤めている者ですが、現在知人から引越し先の住宅の紹介を求められています。

知人はできるだけ費用を抑えたいため、仲介手数料はあまりかけたくないようで、仲介業者に行く前に不動産関係者である私に依頼してきました。

このとき、私自身が賃貸の媒介業務(案内・契約書作成・重要事項説明+捺印)を宅建業免許なしで行うことは可能でしょうか。また、その際に仮に謝礼として、数万円程度(賃料の0.5か月分を超えない範囲)の報酬を受領することは可能でしょうか。(もちろん自社物件ではなく他社物件の場合になります。)

特定の個人ですので不特定多数ではなく、かつ業として行うわけではないので、宅建業法の網にはかからないとは思うものの、独断的な思い込みで処分を受けるのも避けたいので、念のため皆様のご見解をいただけたら幸いです。

A 回答 (1件)

物件の元付け業者が宅建業の免許を持っていない人に仲介を任せることは有りません。



その元付け業者に「客を紹介するので仲介手数料を50パーセントにしてくれないか」と交渉することは可能でしょう。

貴方はお友達なのですから、報酬は諦めて下さい。
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