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専業主婦、過失0、弁護士を代理人としている場合の交通事故の慰謝料額を教えてください。
いつもこちらでお世話になっています。
交通事故の示談金について詳しい方 アドバイスお願いします。
●入院日数21日 ●通院回数58回 ●事故をしたのは7月19日で症状固定が翌年4月30日です。
●専業主婦で、こちらの過失は0です。 
●相手方、私ともに弁護士を代理人としてたてています。
後遺症認定が仮におりなかったものとして休業損害、損害賠償等の示談金は概算でいくらぐらいになるか教えてください。治療費はすでに保険会社から病院へ支払われています。
ネットで調べると弁護士に依頼した場合は計算方法が複雑になるようなので、自分でおおよその見当がつかず 弁護士に「とりあえず後遺症認定が確定するまでは待ってください」と言われており困っています。というのも、示談金加えた金額で夏休み中に引っ越したいと思っているので・・よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ざっくりですか・・。


慰謝料58日×4200円×2倍=487,200円(入院時期別)
入院していた期間の分は・・・40~80万円位ですので、これをプラスします。
休業損害は主婦業が出来なかった日数に9千円を掛けてください。それ以上の額が請求出来ます。
後は後遺障害等級に見合った金額が賠償請求出来ます。
これらから弁護士・裁判費用を引いた額ですね。弁護士特約を使っていれば別ですが。

○夏休み中に引っ越したいと
まだ、入って無い示談金の予定を組むのは、どうかと思います。
早くお金が欲しいという焦りは、妥協を呼び、少ない金額で示談しかねません。
何年掛かろうがジックリ構えるのが良いかと思います。
ただ、後遺障害等級がハッキリすれば自賠責分は示談前に請求できますが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
回答者様のおっしゃるとおりですね。
少額ですが貯蓄とボーナスもあるので
まるまる慰謝料をあてにしているわけでは
ないのですが、おおよそが知りたくて。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/06/07 08:31

自賠責保険の人身枠が120万円までありますから


120万で納まるような軽度な怪我なら総理大臣
でもzyousyou0503さんでも慰謝料の計算式って
同じです。変わってくるのは休業損害です。

休業損害って事故により会社に行けなくて給料
減らされた場合に減らされた分を補償してくれ
ます。すなわち休業損害で儲かることはありま
せん。

会社員ですら、会社が終わった後や会社の休み
の日に通院した場合給料減らされませんから
休業損害はもらえません。

となると主婦業の場合、もともと給料がないの
ですから通院では休業損害の対象にならないと
思います。
いいとこ、通院するために家政婦を雇ったとか
すれば領収書で精算はしてくれると思います。

とはいえ入院していれば主婦業ができませんので
1日5700円×21日分は最低でももらえると
思います。

なので
慰謝料(21+58)×4200円×2
休業補償5700円×21日
さらに入院雑費21日×1100円
は最低限もらえます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
最低限度がおおよそでも分かれば助かります。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/09 23:45

質問者様の詳細な情報が分からないことと、弁護士がどのレベルで交渉しているのかわからないので、弁護士会基準でざっくりと回答すると


 慰謝料 120~130万円
 入院雑費 3万
 休業損害 40~50万円
といったところでしょうか。
もちろん、ここから弁護士費用が差し引かれて弁護士から質問者様へ支払われることになります。
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