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祖父の遺産が見つかりません。遺書、通帳なしです。

私の親戚の父が2008年に亡くなりました。が遺産が見つからず生活が苦しいようです。私が小さい頃よくしてもらっていたので力になりたいと思い書かせて頂きました。

自分が稼いだお金はほとんど自分の物にして、妻には明細を渡さず給料の一部しか渡さないような人だったようで、通帳もどこかにかくしているのだろうと考えられます。

相続人は息子夫婦と孫二人です。

証券会社に問い合わせたようですが名義はなかったようです。

推測で数千万はあるそうです。

もう数年もたっているので今通帳があったとしても引き出せるのでしょうか。
また通帳が見つからない場合どのようにして探せば良いでしょうか。
親戚はパソコンを持っていないので代わりに投稿しました。

詳しい方いましたら御教授下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (7件)

 金融機関に勤務している者です。

まず通帳が無くても今から相続できます。時効の起算日は新たな遺産があると知った日の翌日からですので心配いりません。
 さて、故人の金融資産については独居老人が亡くなられた場合等も遺族が預け入れ先が分からなくて困惑するケースが往々にして有るようですが心配はいりません。
 まず息子さんが故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本をそろえて下さい。そうすれば法定相続人が誰だか確定します(以前結婚していて他に子供がいる可能性があるため等)
 息子さんが法定相続人の一人と確認できたら近隣の金融機関に戸籍謄本を持って出向き、故人の金融資産について情報開示を求める(通帳が無くても故人の死亡と法定相続人の確認が出来れば情報開示します)
 故人は老人のようですのでネットバンク等の心配は無いようですし、遠距離の金融機関を利用していたとも考え難いです。
 金融機関で金融資産の預け入れが確認できれば、通帳が無くても相続が出来ます。金融機関の方で用紙などを揃えて説明がありますので心配いりません。
 なお、口座に出入金があれば故人宛てに何かしら通知が来るはずです。
 5年間口座に出入金が無ければ故人宛てに通知がきますし、定期預金が満期になれば同じく通知が来ます(これで初めて遺族がお知りになるケースも多いです)
 ご面倒なら行政書士(不動産相続登記があるなら司法書士)に依頼してはどうでしょう。職権で全国の戸籍謄本を取り寄せる事が出来ますし、アドバイスも貰えます。身近ですし弁護士さんよりは割安です。
 ただ通帳が無くても、生活していたのであれば引き落し通知や公的年金支払通知等が残っているはずです。まったく何も無いというのは考えられませんが。もし、調べたがもう数千万あるはずだという事ならば無い可能性も否定できませんね。
 故人が老人でなくて生前亡くなる直前まで元気にしておられたのなら、通知等は全て見つからないように処分しており、或いは貸金庫に金融資産関係の証書等を預けてあるという事も考えられます(これなら遠距離の金融機関ではないので、先程のように情報開示請求で出てきます)
 
 
 
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この回答へのお礼

専門の方からのアドバイスはとても心強いです。
確かにこれだけの期間が立っていて通知がないのは私も疑問に思います。
どこまで親戚が調査したのか詳細には理解していないので
ない可能性もあるとともに近隣金融機関に情報開示をしていくように伝えようとおもいます。
とても貴重なアドバイザありがとうございました。

お礼日時:2010/06/13 22:21

追加 


時効期間は5年間です。  
時効期間になりましても、
一般的に銀行は時効消滅としないで、払い戻しています。
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この回答へのお礼

しりませんでした。
親戚のほうに伝えようとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/13 22:23

相続人が知らなくても、時効は進行します。

 基本的なこと


#2回答は???
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不動産があれば、固定資産税の納付通知がありますし、有価証券等の場合は配当等の通知書が来ると思いますので確認できると思います。



預金の場合は連絡がくるとは限りませんから、可能性があるなら虱潰しに探すしかないと思います。
自動振替やカード引落、年金や給与等の入金があったのであればそれらを手掛かりに調べることも可能かと思います。

住居や家財道具は既に調べているでしょうから、↑のようなことを調べてそれでもわからなければ実際には使い果たしていたと考える方が合理的でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

親戚がどこまで調べたかが詳細にはわかりかねますので、
記載の内容を伝えようとおもいます。

お礼日時:2010/06/13 18:17

遺産相続問題として正式に弁護士に依頼すれば、弁護士を通して銀行関係や資産関係等調べられるのでは?



確実な回答でなくて申し訳ありません。
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今晩は。


通帳が見つかれば、現在でも引き出しは遺産相続をすれば、可能です。
>相続人は息子夫婦と孫二人です
とありますが、法廷遺産相続人は息子さんだけです。

通帳の見つけ方としては、お給料を頂いていたのでしょうか?
それでしたら、その振込先の銀行に問い合わせててみる。
そこになければ、水道光熱費はどうしていましたか?
相続人が、息子さんということは、奥様は旦那様より先に亡くなっていたと考えられますので、それと同じ銀行にはありませんか?

その他でしたら、生前に住まれていたお家に、銀行からのなにがしかの通知はありませんか?
利息の計算書とか、そういったものです。

それでも駄目でしたら、弁護士さんに相談を・・・。

ご参考までに

この回答への補足

回答ありがとうございます。

給料は手渡しでもらっていたようです。

水道料金、利息の計算書については分からないのでまた書いておきます。

ひとつ質問なのですが、周辺の銀行に問い合わせてみて祖父の名義があった場合
通帳なしで相続人は引き出すことはできますか?

宜しくお願いします。

補足日時:2010/06/13 18:02
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その場合、もう全部、愛人に行ってます


あきらめてください。
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