親に反発してかってに養子縁組をした息子(45歳)の新本籍地や住所を調べる方法
東京大学の大学院を終了して7年間米国の大学院へ留学・学位(博士)を取得して帰国・つくば市の某研究所で主任研究員をして研究論文等もどんどん発表しているようです。少年時代から多忙を極め家のことなどかまわず酒浸りだった父親が大嫌いで一日でも早く家を出たいと東京の大学へ進学・米国へと 東京近郊の一人娘と35歳で結婚・つくばでの就職の際には車もその他生活必需品も十分揃えてやり、結納も上京しておこない、結婚式・披露宴等も恥ずかしくない程度には親の務めで果たしたつもりです。その後向うの家とのトラブルで私が何度となく相手の家へ抗議の文書を送り続けました。3年前息子から「縁切りの調停」が出され、大量の当方からの文書・手紙等々のコピーを添付して家裁に調停の申請をしていました。親が死んでも帰らない、冠婚葬祭一切連絡無用と」 それ以前に平成14年5月30日にかってに本籍をつくばの現住所へ移していました。上記の調停の直後?と思いますが女房の父親と養子縁組をしたらしく学会の発表名が変わっていることに気づきました。こんなとき私や家内の死亡のとき必要な戸籍謄本や印鑑証明などはどのようにすればよいのでしょうか。私は「公正証書遺言」を作成、家内は「自筆遺言書」を書くと言っていますが、問題なのは銀行・ゆうちょ銀行の預金の名義変更です。よい智恵を貸していただけないでしょうか。私も81歳4ケ月 余命わずかで懸命に育ててきたつもりのひとり息子に裏切られ妻のショックは見ていられないくらいです。生きる希望を失っています。よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問の趣旨がわかりかねます。
調停でどのような結果になったかはわかりませんが、調停の結果や本籍を移したことは法的な親子関係に何らの影響も与えません。あなたがた夫婦とご子息は親子関係が続いていますし、あなたがたが亡くなった場合にはご子息は相続人になります。
a.裏切ったご子息にはもはや相続させたくない、という質問でしょうか? それとも、
b.裏切られたがそれでもご子息に遺産を相続させたい、という質問でしょうか?
a.の場合は夫婦お互いの遺言書で全部を配偶者に相続させることにして、後に遺された方は再度ご子息以外に遺贈する旨遺言します。ただし、ご子息からは遺留分減殺請求の権利がありますので家庭裁判所で遺留分放棄の許可を貰う必要があります。これは、ご子息本人があなたがたの生きている間に手続きする必要があります。 ご子息が遺留分放棄に素直に応じるのであれば本心から縁を切りたいと考えていると思って間違いないと思いますし、手続きを渋るようならもう少し話合いの余地はあるかも知れません。
b.の場合、あなたの希望する内容で遺言を残せばいいだけです。ご子息が意地でも相続しないということになれば遺産は国庫に入ります。
それと、(蛇足になりますが)これまでの経緯は計りかねますが、調停までしたこと、養子になったことを考えると元に戻ることは余り希望しないほうがいいと思います。お互いそれぞれの幸せを考えて生きていくのが最善だと思います。
この回答への補足
相続はさせません。調停のとき「相続放棄をしてもよい」とか言ったそうですが、それは無効だとのことでした。「遺留分放棄」の話など連絡がつかない状態ですのでやれません。銀行関係の手続きに必要な印鑑証明や書類への記入等も弁護士か司法書士に頼めば出来るのでしょうか。私は「公正証書遺言」を書いて「すべてを妻に相続させる」としていますが、家内は「ゆうちょ銀行の貯金・数百万円」だけでこれが急死のときなどに連絡不能な息子の印鑑等が心配なのです。よろしくご指導ください。
補足日時:2010/06/13 10:41No.2
- 回答日時:
御高齢者特有の長文羅列にして、ご質問が何なのかお見受けできないのですが、疑問文をご質問と解して回答してみます。
>親に反発してかってに養子縁組をした息子(45歳)の新本籍地や住所を調べる方法
ご自身の戸籍に抜けたご子息の転籍先の本籍地が表示されているので、根気よく現在の戸籍にたどり着くまで取り寄せします。現在の戸籍に附票がついており、住民登録した履歴があるので、それを取り寄せます。
>こんなとき私や家内の死亡のとき必要な戸籍謄本や印鑑証明などはどのようにすればよいのでしょうか。
これは前半は前問の答えに同じ、印鑑証明は現住所地の市役所に登録しておくまでです。これは遺された相続人の問題ですので、被相続人が生前から気をもんでもどうしようのない問題です。
>ひとり息子に裏切られ
まさか無断で養子縁組したことでしょうか?旧民法はどうだったかは知りませんが、現行民法では実親子関係に変更がないので、成人どうしの養子縁組に、実親の同意は不要です。勝手に養子縁組しても、実親子関係は切れません。
この回答への補足
銀行関係の名義変更手続きに必要な息子の印鑑証明等を取り寄せる方法がわからないのです。当方からの連絡は一切取れません。弁護士さんか司法書士さんに依頼するしか方法はありませんか。その間預金が封鎖されて葬式代にも困ります。私は「公正証書遺言」て゜妻に全財産を譲るとしていますが、妻は「ゆうちょ銀行の貯金」が少々あるだけですが急死したりしたときのことを考えてご相談しているわけです。よろしくお願いいたします。
補足日時:2010/06/13 10:50No.3
- 回答日時:
#2です。
補足を読ませていただきました。>預金が封鎖されて葬式代にも困ります。
相当額を自宅においておくか、贈与税のかからない範囲(年100万)預金の移し替えをしておく。葬儀代だといえば、引きだしを拒むことなく取り扱うわからぬ銀行もなくはありません。
>当方からの連絡は一切取れません。
#2の回答に書いたとおり、連絡はとれます。
>銀行関係の名義変更手続きに必要な息子の印鑑証明等を取り寄せる方法がわからないのです。
本人の同意なく印鑑証明を取り寄せる方法などどこにもありません。公正証書遺言したところで、相続人の一人が同意しなければ、預金は動かせないということです。
この回答への補足
公正証書遺言にすべての預金は妻に相続させる」と書いておけば「相続人」は「妻」1人ではありませんか。他の相続人の一人が同意しなければ預金は動かせない」といわれますが、私の認識とは異なります。弁護士ゃ司法書士に依頼して本人に印鑑証明等を頼むことが出来ないのか」とゆうことです。すみません、今一度ご回答ください。
補足日時:2010/06/13 13:57No.4
- 回答日時:
>「公正証書遺言にすべての預金は妻に相続させる」と書いておけば「相続人」は「妻」1人ではありませんか。
それでは法定相続人から廃除したことになりません。依然として息子も相続人です。相続後の預金の処分(名義変更、解約)に、相続人全員の同意が必要です。
法定相続人の一人を遺言で「廃除する」と書くことはできます。しかし遺言に書いても、ここの質問文に書いた程度の非行?で家裁は認めないでしょう。
>弁護士ゃ司法書士に依頼して本人に印鑑証明等を頼むことが出来ないのか」とゆうことです。
なるほど頼むのはできます。しかし本人の同意なしに印鑑証明は入手できません。
この回答への補足
公正証書遺言の執行についてもすこし専門的な回答を求めます。ゆうちよ銀行では妻に全部の預金を相続させるとあればそれで対応するとのことです。専門的な回答を期待します。以上
補足日時:2010/06/13 19:08No.5
- 回答日時:
>公正証書遺言の執行についてもすこし専門的な回答を求めます。
ゆうちよ銀行では妻に全部の預金を相続させるとあればそれで対応するとのことです。そういう回答を銀行から得てあってよかったではないのですか?
他の一般銀行は、相続争いに巻き込まれることを極力さけます。他の相続人からなぜ預金解約に応じたのか!と。
公正証書遺言は、単に法の専門家(公証人)が立ち会って厳正な手順のもとにつくったからには、「成立」によほどの瑕疵がないかぎり否定されないという価値しかありません。しかし「中身」については、後日付の自筆遺言で簡単に否定、覆すことができるのです。
というからくりにゆうちょ銀行員は知らないか、目をつぶってるだけでしょう。
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