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育休中中の市民税県民税および、配偶者(特別)控除について(正社員です)

今年の1月に出産しました(産前休暇は、12月からです)育休期間は、来年の1月の子供が生まれた日までです。(1)市民税、県民税の普通徴収の書類がきました。免除になるという事をきいたのですが、どういう手続きをとればよいのでしょうか?(市民税・県民税は、H21の収入に対する税金なので、免除はされないと思っていたのですが、H22は収入がないので、おかしな話ですが、知人が同じような境遇で、免除されたと聞いたので)
(2)H22は、収入がないので、夫の扶養に入れるときいたのですが、どのような手続きをすれば、よいのでしょうか?
返答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>H22は収入がないので、おかしな話ですが、知人が同じような境遇で、免除されたと聞いたので…



当初のあなたのお考えどおり、1年間無職になっただけでは免除などないですよ。
その知人にもっと詳しく聞いてみてください。
おそらく、回復不能とも言えるほどの疾患にかかったとかではないですか。
いずれにしても、地方税の減免に関する規定は、地方税という名のとおり自治体によって違うので、ここで十把一絡げな回答はできません。

>(2)H22は、収入がないので、夫の扶養に入れるときいたのですが…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
前段の話が税金なので、1.税法かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>どのような手続きをすれば、よいのでしょうか…

1.税法に関する御質問だとして、夫が会社員等なら 11月ごろに夫が会社へ『扶養控除等異動申告書』を提出。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
夫が自営業等なら年が明けてから夫の「確定申告」の際に記入するだけ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

夫がサラリーマン等なら、2. 社保や 3.給与については、夫の会社の指示に従ってください。
社保も給与も、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますので。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早々とお返事ありがとうございました。1については、知人に詳しく聞いてみます。2については、確定申告の際に申告する事にしました。

お礼日時:2010/07/01 18:36

育休中に免除になるなるのは健康保険料と厚生年金保険料かと。


保険料が免除、つまり社会保険の被保険者ですから家族の社会保険に披扶養者にはなれません。
なれるのは、税法上の配偶者控除または配偶者特別控除だと思います。
会社独自で行っている扶養についてはここではなんとも申し上げられません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。会社独自での扶養については、聞いてみます。

お礼日時:2010/07/01 18:32

>(1)市民税、県民税の普通徴収の書類がきました。

免除になるという事をきいたのですが、どういう手続きをとればよいのでしょうか?
簡単に免除にはなりません。

>市民税・県民税は、H21の収入に対する税金なので、免除はされないと思っていたのですが、
そのとおりです。
どこの市でも住民税の減免規定はありますが、災害やストラなどやむを得ない事情があると市が認めた場合だけです。

>おかしな話ですが、知人が同じような境遇で、免除されたと聞いたので)
え、本当ですか???
育児休業で免除なんて聞いたことありません。
納税猶予の間違いじゃないですか。
納税の猶予はあるところもあります。

>(2)H22は、収入がないので、夫の扶養に入れるときいたのですが、どのような手続きをすれば、よいのでしょうか?
税金上の扶養ですね。
ご主人が「扶養控除等申告書」の異動届を出せばいいです。
年末調整まで待つ必要ありません。
「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に、貴方の氏名を記入して出せば、その翌月から引かれる所得税が少なくなり、最終的に年末調整で控除分の所得税が還付されます。

もちろん、すでに去年の年末調整のときもしくは今年の初めに出した「扶養控除等申告書」に、控除対象配偶者として貴方の氏名が記載されていればその必要ありません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。1については、知人に詳しく聞いてみます。2は、税金上の扶養です。

お礼日時:2010/07/01 18:34

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