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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
お察しのとおり、税金は前年の所得に対してのものです。
前会社を退職された際に、前会社が市区町村にあなたが退職したので特別徴収(=天引き)できません、という届を出したため、あなた宛て納付書が届いたものと思われます。
まずは今の職場の給与担当に相談してください。
基本的には会社は特別徴収をする義務があるので切り替えは可能と思います。
ただし、正社員じゃなかったり、給与支払いに不確定要素がある雇用形態の場合、普通徴収にしてください(自分で納付)と、言われる可能性はなくはないです。
たぶん最初の納付期限が6月30日になっているのではないかと思いますが、自治体とのやりとりが間に合えば、全額特別徴収にできると思います。回数については今の会社の給料日にもよるかと思います。タイミング的に間に合わなければ、1回目は自分で納付、残りの分を特別徴収にする手続きもできると思います。
来年については、今年特別徴収にできたならば、1月に会社からお住まいの市区町村に給与支払報告書という調書が提出されるので自動的に特別徴収になるかと思います。
ありがとうございます。一回の納付金額が大きいので、給与天引きにしてもらえるように、会社の方に聞いてみます。ただ、今は試用期間(3か月)ですので、切り替えが出来ないかも知れませんが・・的確なアドバイスをありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
はい、送付された「市民税の納付書」にしたがって、支払わなければいけません。
今回届いた分は、昨年の所得に対する市民税です。
質問者さんの転職のため、役所は、質問者さんの今回の市民税の給与天引き元を把握できません。(昨年の所得が発生した会社と違うので)なので、今の職場に給与天引きの請求ができなかっただけです。
このまま今の職場に勤務していたら、来年は、今年の収入に対する市民税は、給与から引かれます。
また、今回の納付書も、会社に持って行って所定の手続きをすれば、給与天引きに切り替えてもらえます。
ありがとうございます。一回の納付金額が大きいので、給与天引きにしてもらえるように、会社の方に聞いてみます。的確なアドバイスをありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
>これは支払わなくてはならないのですよね?
そのとおりです。
>今回届いた分は、昨年の所得に対しての税金なのでしょうか
はい、昨年の所得をもとに計算された(地方)税です。
>今の職場の給料からは、市民税は引かれないのですか?
来年5月までは引かれません。前の会社のほうで徴収できなくなるため、ご自分で納付する「普通徴収」に切替えたと思われます。
>このまま今の職場に勤務していたら、来年は(今年の分は)給料から引かれるのでしょうか
はい、今年の所得をもとに算出された来年払う住民税は、来年6月から引かれます。
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