dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

海外居住者の日本での遺産相続について教えて下さい。高齢の父が遺産分配の遺書を書いています。私は日本国籍で居住はアメリカです。山にある別荘地とその家屋をもらえる事になっているのですが,私に住民票がないと手続きがややこしいので,早急に帰国して住民届けをしなさいと言われました。相続はもちろん父の死後ですが,遺書に書くだけでも住民票がいるのでしょうか。住民届けをすれば住民税の支払いも出てきます。どうするのがいいのでしょうか。

A 回答 (2件)

住所を証明する物は、


現地の日本の領事館の「在留証明書」が住所を証する書面です。 
日本国内でしたら、すべての通用するはずです。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。日本に住所のある人,(住民登録がなされている)ではないと遺書に載せられないのかという事です。遺産を受け取る時になってから,受け取る資格として,日本の住民届けをすると言う具合でもいいのでしょうか?

補足日時:2010/06/17 20:28
    • good
    • 0

遺言では、遺産を受ける人につき、一般人からみて特定できればよい。



住所がなくても、
長男、生年月日、本籍、などで誰か分かれば問題ないでしょう。
住所は、引っ越すことがあるので、必須ではありません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!