地裁より特別送達、(株)SFCGの債権仮差押命令事件、担保権利者の私が、仮差押又は仮処分の執行により損害を受けた場合、損害賠償請求できる旨の通知です。義弟の保証人であった私は、義弟会社の倒産と同時に旧商工ファンドよりの執拗な返済要求に心身ともに疲れ、給与も供託され、どうしようもなく弁護士に依頼しましたが、解決には至らず、結局、不動産売却で、返済しました。本日より14日以内に裁判手続により権利の行使、5日以内にその手続をとった証明書を添えて裁判所に申し出るとのことですが、具体的に教えて下さい。弁護士費用使いたくありません。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
仮差押債権者である(株)SFCGが故意又は過失により、被保全債権(御相談者に対する保証債務履行請求権)が存在しないのに、あるいは、仮差押をする必要性がなかったのに仮差押の申立をし、仮差押命令の発令により御相談者に損害が生じたのであれば、相手方に対して損害賠償の請求をすることができます。
そうではないのでしたら、もちろん訴訟を起こす必要はありません。(わざわざ負ける裁判をする必要はありません。)
なお、期限内に訴えを提起しないからといって、もはや損害賠償請求訴訟を起こす権利がないわけではありませんが、仮差押の申立時に相手方(あるいは第三者)が提供した担保はなくなってしまうことにはなります。
民事保全法
(担保の提供)
第四条 この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は担保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項 に規定する振替債を含む。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。
2 民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第七十七条 、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
(保全命令の担保)
第十四条 保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実施の条件として、又は担保を立てさせないで発することができる。
2 前項の担保を立てる場合において、遅滞なく第四条第一項の供託所に供託することが困難な事由があるときは、裁判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。
民事訴訟法
(担保物に対する被告の権利)
第七十七条 被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
(担保の取消し)
第七十九条 担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。
2 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。
3 訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。
4 第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
No.2
- 回答日時:
それは、そこに書いてあるとおりです。
14日以内に裁判をしなさい、と云うことです。
この文章だけでは、事件の進行がよくわかりませんが、要するに、相手が保証金を積んでいますが、それを取り戻そうとしている手続きに、この特別送達が来たわけです。
ですから、損害賠償請求の訴状を作成し、それを提出して下さい。
そうしないと、相手は、積んだ保証金はそのまま取り戻します。
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