dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

息子の友達の事ですが、同僚から日常的に暴力を受けていて会社を辞めたのですが、未払い給料が支払われません。
給料は基より会社に管理不足で責任を追及できますか?

会社の寮に住んでいましたが日頃から同僚者(息子の友達は20才で相手は40才半ば位だそうです。)に暴力を受けていました。
暴力の他にも寮の外出禁止など精神的にもかなり追い詰められていたある日、二階の階段から突き落とされた挙句、殴る蹴るの暴力を受け寮を飛び出しました。
診断書を取り警察にも相談している最中です。
実質給料の発生日数としては4日しか働いていませんが、基本給は払うから給料日に取りに来るようにと会社に言われました。
実際給料日に取りに行くと「お前に払う給料はない」と突っぱねられ給料明細書すらないといわれました。
労働基準監督署にも相談しましたが、給料未払いの請求のみの相談しか受けれなく、後は民事でとの事でした。
こういった場合、黙認していた会社に対しての管理責任は問えるのですか?
実際怖くて残してきた荷物さえ取りに行けず、色々事情があり行く当てもなく、子供にも相談され私の家で自立するお金が貯まるまで居候する事になり、家から新しい仕事に通っています。
会社も子供だからと馬鹿にしているのでしょうか・・・
労働審判や民事訴訟といっても本人には弁護士費用もありません。(自分で申し立てるしかないのでしょうか?)
このまま泣き寝入りも可愛そうで何かいい案があれば教えて下さい。

A 回答 (1件)

とりあえず整理します。



働いてなければ給与は発生しませんし
退職の原因も不明
唯一寮の中でおきた暴行事件に対して
会社の責任を問えるか?ということですが
その根拠は?

会社がその暴行事件を黙認していたという主張も
事実関係は
したがって管理責任や 注意義務についても不明

いろいろ事情があり行く当ても無く?会社の子供だとおもって馬鹿にしているのでしょうか?
との事
 子供なんですか?そうであれば保護責任者は?または施設の関与は?
自分で申し立てるしかない とは ? 

この辺を整理されてから 警察 弁護士の無料相談 行政の相談窓口 などにご相談なさってはいかがでしょうか。

この回答への補足

本文にも書いてありますが、今回の給与分として4日は働いていますので給与は発生します。

労働基準法 第10章 寄宿舎 について、労働基準監督署にも相談しましたが4日分の給与は権利としてもらえるとの事す。(内容証明などで対策をしても、もらえない場合は労働基準監督署にじかに来るよう言われました。)暴行の為、肋骨にひびが入り診断書も取り会社に提出してありますが、会社は注意のみで対策を取ってくれません。(暴行をした本人は警察に捕まるかもと言っていたそうです)日常的な暴力の為怖くて寮に戻れないのです。
労働基準監督署で、会社がその暴行事件を黙認していたという事実関係や管理責任・注意義務については民事でとの事でした。もちろん警察にも相談(被害届を含めて)に言っています。
子供といっても20歳で成人ですので、保護者責任や施設についてはどうなのですか?

補足日時:2010/06/22 22:11
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!