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主人が4月から精神疾患で心療内科へ通っています。 先日ネットで自立支援法が有るというのを知り、主治医に申請を受けられるか確認したところ、恐らく受理されるだろうとの事だったので、申請をしようと思うのですが、4月からの分として申請はできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

「障害者自立支援法」によって、「障害者」(質問者様のご主人なら「精神障害者」)に認定されると、以後の(ここが大事!)の通院治療費(診察代と薬代)が1割自己負担になります。


質問者様の場合、現状では社会保険などで通常3割負担かと思いますので、その分が得になるわけです。
ただし、申請するには医師の診断書が必要で、これがちょっと複雑なので、多分診断書代として1万円程度請求されるかと思います。これで有効期間が1年ですので、1年通院して2割分安くなる通院費が1万円以下だと無意味ですね。(たいてい1万円以上になるでしょうが)。
ご質問の回答ですが、今から医師の診断書を取り、役所に申請書類を提出し、「障害者」に認定されるまでには3ヶ月程度かかると思って下さい。認定作業というのは毎月1回程度しかしないもののようです。そして「自立支援障害者認定証」が交付され、これを通院に持参してからやっと割引になるのです。
それでもこれから長期に治療が必要と思われるようでしたら、一刻も早く申請した方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

認定までにも期間がかかり、認定後の割引になるんですね。 現状を考えると3ヶ月以上は治療にかかりそうなので、早く申請したいと思います。 
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/20 10:14

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