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借地権(旧法)で契約しようと思っている土地が国税局の差し押さえ物件だとわかりました。
万一、公売にかけられた際に新しい所有者との間で借地権契約が結べなくなるということは
ないのでしょうか?
古家は登記しますが、新築すると地主には承諾を得ております。
不動産業者には、差し押さえ前から発生していた借地権を譲るということになるので
問題ないといわれておりますが不安になっています。

また、もしこちらの権利は守られるとすれば、このような公売物件に手を出す方にメリットがあるかどうかも疑問があります。
国税局が私に土地の購入を勧める場合もあるのでしょうか?

どうぞ教えてください。
よろしくお願いいたします。

滞納税について補足させていただきます。
相続税未納ということですが総額はわかりません。
沢山土地を持っている方のようですので、この物件のみが差し押さえになっているのでは
ないようですが詳しくは教えてもらえませんでした。約2年前の記載がありましたが
分納中かどうかも不明です。

A 回答 (1件)

根本的に相談者の立ち位置が分かりません。

その土地を購入予定ですか?それとも賃貸借中ですか?借地法の知識はお持ちですか? 余り知識が無いようでしたら、費用はかかりますが司法書士か弁護士に相談してください。
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この回答へのお礼

土地を購入するつもりです。
弁護士に相談に行くことにします。お忙しいところ申し訳ございませんでした。

お礼日時:2010/06/21 22:43

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