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契約期間が切れている賃貸契約の連帯保証人
※先程の質問に不足がありましたので、もう一度投稿します。

友人に請われて、3年前に賃貸アパートの連帯保証人になりました。

賃貸契約は2年で、2年半後に、その友人からは「君はもう連帯保証人じゃないから」と連絡が来ました。
その後も友人はそのアパートに、賃貸契約を更新せずに家賃を払ってすみ続け、先日荷物を残していなくなったそうです。

連帯保証人である私のところに、1か月分の家賃の請求と高額の荷物の処分費用、リフォーム費用の請求が来ました。

この場合、契約期間が切れていますが、やはり私がこの請求費用を払わなければならないのでしょうか。

契約を更新せずに居座りを放置した家主にも責任はあると思いますが、実際のところどうなのでしょうか。

すでに賃貸契約は無くなっていたと連絡が来ていたところに高額の請求が来て、困惑しております。

なお、契約書に自動更新の条項はありません。

A 回答 (1件)

こんにちは。



 まず、賃貸契約の更新には、「合意更新」と「法定更新」があります。
 前者はいわゆる更新料を払って、借り主と貸し主が合意の上更新するものです。
 後者は法律で立ち退きが強制できないための更新です。
  http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/fu/takosin …

 貴方のお友達は法定更新と考えて良いでしょう。その場合の保証人の義務ですが、以下のような判例があります。
  http://gomafu.hp.infoseek.co.jp/minj/kn001.htm
  2つ目の事案を見ると、法定更新した場合でも、保証人の責任は存続するとの判例です。

では。
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