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10年程前に友人にお金を貸して毎月、少しずつ返してもらっていましたが、子供が3人ほしいとのことで残金を払えないと言って来ています。

他の友人にも相談しましたが、「子供が3人ほしいからお金は払わないのはおかしい。」といいます。
話をしても逆切れされて「払えない」が「払わない」というほど人間的にも最低です。

どうにかお金を返してもらう方法はないでしょうか?

ちなみに貸した金額は370万で残り270万あり、以前は1.5万ずつ返していました。
他の友人達も貸していてこの友人は私よりも金額が大きく、返済もだいぶ前よりしていないとの事。

詐欺罪で訴えたり、裁判でどうにかなるものでしょうか?

A 回答 (3件)

相手は借りている事実を認めているから、そのことを裁判で争っても何の意味もありません。


問題は、相手が払えないといっているのを、どこまで「強制的に」回収できるかということです。返済力があるのに返済しないのなら、差押や強制執行なども行なうという姿勢を見せることも必要です。
しかし、返済する気はあっても返済能力がないということなら、有効な手立てはありませんね。
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>詐欺罪で訴えたり、



残念ながら詐欺罪は成立しません。

相手が「お金に余裕が出来たら必ず返すから」と言って返済の意思を示している限り、詐欺にはならないのです。

>裁判でどうにかなるものでしょうか?

相手に「返す気がない」なら、裁判は無意味です。

債務返済についての裁判の判決というのは「債権と債務が存在する事実に対し、裁判所がお墨付きを出すだけ」です。

確定した債権をもとに取り立てを行うのは貴方であり、裁判所は何もしません。

てゆか、相手が「確かに金を借りている。でも返せない」って主張している場合、提訴の利益が存在しないので、提訴しても棄却されます。

裁判が有効なのは「口約束だけで、法的に有効な借用書が無いとき」だけです。

で、法的に有効な借用書があるなら「延滞による期限の利益の喪失」として、残債の一括返済を迫るしかありません。

相手は「無い物は払えない」って言うでしょうから、車なり、家なり、相手が持ってる動産、不動産を差し押さえれば良いでしょう。

ともかく、キモは「法的に有効な借用書があるかどうか」です。
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とりあえず借用書と返済された金額と日付の入った書面を作って弁護士に相談に行ってはどうでしょうか。


地域で法律相談会などが催されているのを利用するのが安く付くかもしれません。

ただ金を払わないといってる相手に取立てをするのは大変な作業だと思います。
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