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借金のあった主人が春に亡くなり私や主人の身内のものも相続放棄し、受理されました。相続放棄した財産は軽トラックとわずかな口座だけです。
その車は実家に帰っている私のところではなく主人の兄弟の敷地内に置かせてもらっています。
相続放棄後、債権者から連絡がない(電話はかかっているのかもしれませんが、今、私は実家に居るので確認できない)ので、車がそのままになっています。
このままでしたら車が置きっぱなしになり、主人の兄弟に迷惑だと思うのです。
司法書士の方に電話したら、「債権者から報告が無かったらその財産は国のものになる」と聞いたのですが、結局、国が車を引き取りに来てはくれないのですよね。(形だけ?!)
どうにかしたいのですがどうすればいいのでしょう?

A 回答 (1件)

 分かっている範囲での相続人が全員相続放棄をした時で,なお財産が残っている時は,利害関係人(放棄をした相続人も含まれます。

)は,家庭裁判所に相続財産管理人の選任を請求することになります。(民法952条)

 誰を相続財産管理人にするかを白紙で請求すると,弁護士を選任され,その報酬分の金銭を予め裁判所に預けるようにいわれますので,予め親族で話し合って,親族の誰かを候補者として,報酬はなし,あるいは残った財産から報酬を得る,としておくのが適当です。お尋ねの場合,妻であったあなたが相続財産管理人となることは仕方ないことかと思われます。

 家庭裁判所から相続財産管理人として選任されると,財産目録を作成し(民法27条),その後,債権者に債権の請求をするようにとの公告をします(民法957条)。分かっている債権者には,債権の届出をするよう催告することになります(民法957条2項,79条2項,3項)。

 このようにして被相続人(ご主人のことですね。)の債務が確定すると,残った相続財産をお金に変えて,債権者に債権額の割合でお金を支払うということになります。(民法957条2項,929条)

 これが済んで,なお財産が残っている場合には,さらに相続人が以内かどうか捜索の公告をし(民法958条),そのあと,特別縁故者(被相続人と生計を同じくしていたり,被相続人の療養看護に努めたなど特別の関係があった者,あなたもこれに含まれます。)に財産を分け与え(民法958条の3),さらに残りがあれば,ようやく国のものになる(民法959条),という順序です。

 というわけで,正式にやれば,相続人がいない場合に被相続人の財産が国のものになるまでは,長い道のりがあります。司法書士さんの話は,このような道のりを無視した最終的な結果を述べただけです。

 ところで,質問の内容からすると,残った財産は,数万円からせいぜい数十万円くらいで,負債は数千万円くらいあるのでしょうか。正式の手続を取っていては引き合わないように感じられます。

 私としては,どこまで手続を簡略にできるか分からないのですが,車の諸分野預金の払い戻しもありますので,ともあれ,あなた自身を相続財産管理人に選任してもらい,車については,保管に費用がかかったり,放っておくと価値が下がるなどという理由で,家庭裁判所の許可を得て売ってお金に換えて保管し(古い車であれば,逆に銀行預金からお金を出して廃車処分することになる。),残ったお金をあなたの相続財産管理人としての報酬にしてもらって,債権者には配当なしで終わりにする等という手続が可能なのではないかと思います。

 詳しいことは,家庭裁判所で相談されればよいと思います。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。一度相談してみます。

お礼日時:2003/07/29 07:06

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