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日本国籍以外のホームワーカーを雇ったときの税金

こんにちは。海外のホームワーカーを雇用、もしくは契約社員として採用する事を検討しています。私の会社は日本での登記です。採用対象はそれぞれの自国に在住しているとします。日本国内で働くためのビザの取得はしていません。
ネットワーク越しに日本の仕事を依頼した場合、彼らが確定申告の様なものをして源泉から一部還付してもらうようなことはできるのでしょうか?それとも、そもそも社員として雇用することはできず、海外の取引先として契約する必要があるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>ネットワーク越しに日本の仕事を依頼した場合、彼らが確定申告の様なものをして源泉から一部還付してもらうようなことはできるのでしょうか?それとも、そもそも社員として雇用することはできず、海外の取引先として契約する必要があるのでしょうか?



日本国内の会社(または個人事業主)が国外に在住する個人に業務をさせて給与を支払うことは可能です(労働ビザ不要)。ですから国外の外注先として契約書を取り交わす必要はありません。

また、その場合は国外在住者は「非居住者」であり、非居住者が国外で勤務した場合の給与は源泉徴収の対象にならないので、質問者は給与を送金するつど、所得税を天引きするするような面倒な事をしなくて良いです。というより、所得税を天引きするのは誤りです(※)。

※【根拠法令】所得税法第百六十一条第八号イ
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この回答へのお礼

ありがとうございます。所得税法第百六十一条第八号イも参照してみました。根拠になる法令の探し方に慣れていませんでしたので助かりました。

お礼日時:2010/06/29 00:16

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