つい集めてしまうものはなんですか?

法人税の申告の別表の書き方の初歩的なことで質問します。
昨年、誤って多めに法人税等を振り込んでしまい、当然還付金として戻ってきました。
この還付金について、本年度の別表4に反映すると思うのですが、これは「還付金」として同表の加算項目に記載するのでしょうか?それとも減算項目の15番目の「法人税等の中間納付・・・」の欄に記載するのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

還付金の受入方法によって、又、法人税・住民税と事業税でも、処理が違ってきます。



丁度、分かりやすく解説したページがありますから、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/kskt/kanpuukeire.htm
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この回答へのお礼

早速のアドバイスありがとうございます。
事業税、法人税によって違ってきますよね。説明不足で申し訳ありません。払いすぎた(還付を受けた)のは法人税部分でした。教えていただいたURLは参考になりました。

お礼日時:2003/05/21 09:10

税目等、詳しい内容がわからないので、即答はできませんが、基本的には、


もちろん受け入れ方にもよるものの、払った時と、対応する処理を行います。

損金不算入のものについて、費用処理していて、別表四で加算したものが過払いであった、
という事であれば、その分の還付金を収益として受け入れたのなら、その分は益金不算入ですので、別表4で減算する事になります。

逆に事業税のような損金算入のものを費用処理していた場合は、別表4で加算する必要は
ないので、還付金も益金算入となりますので、別表4で減算する必要はありません。

あと、還付加算金は、益金算入となりますので、たとえ益金不算入となった本税に係る
還付加算金であっても、還付加算金部分は減算はできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問が説明不足で申し訳ありません。損金不算入の法人税の還付なので、減算処理でよいようですね。参考になりました。

お礼日時:2003/05/21 09:13

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