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育児休暇中の転職に必要な離職票の書き方について質問です。
複雑なのですが「平成17年7月~平成19年4月」までAという会社に勤めており、「平成19年4月3日から平成22年6月末」まで現在の会社Bに勤めていまして、Bに勤めている間、平成20年4月7日から育児休暇をとっており現在も一人目の育児休暇中ですが平成22年8月末予定日で二人目出産予定です。
現在一人目の育児休暇中ですが一日も開けずに平成22年7月1日から他の会社へ転職します。
補足ですが休暇中の平成21年6月~平成22年3月まで月10日間会社へ手伝いにいってました。賃金支払基礎日数が11日以上勤めている期間は平成17年の7月~平成20年の1月までになります。その場合の離職票に記載する期間はいつになるのでしょうか・・。転職後に出産なのですが二人目の育児休暇を継続する予定ですので育児給付金を受給できるのでしょうか・・。

A 回答 (2件)

(続きです)


 第二子に関する育児休業給付金の受給要件(第一子のご出産にかかる産前産後休業期間、育児休業期間が「厚生労働省令で定める理由」に該当し、その期間が加算されるか)や離職票の記載方法については、転職後の会社を管轄しているハローワークに確認されることをお勧めします。

http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(PDF16ページ)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険)■雇用保険のしおり(平成21年9月)●被保険者関係 (PDF))
http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)

3 育児休業について
 質問者さんは、転職後にご出産、育児休業取得予定とのことですが、「当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者」については、労使協定で育児休業の対象外とすることができるとされています。(育児・介護休業法第6条第1項第1号)
 転職後の会社と相談されていることと思いましたが、少し気になりました。
http://www.houko.com/00/FS_SE.HTM(育児・介護休業法)
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_k …(Q4:兵庫労働局)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(14ページ:「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成21年2月版))

4 その他参考?URL
 転職に伴う社会保険料の免除手続きが必要な場合も出てくるかと思います。
 こちらも、転職後の会社や年金機構年金事務所等に、手続きを確認されることをお勧めします。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5758038.html(育児休業中の2人目の妊娠に伴う育児休暇の終了と社会保険料等)
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0204.pdf(育児休業期間中に次の子を出産する場合の保険料免除等の取扱いについて:社会保険庁)
 子A(第一子)に係る育児休業期間中の者から子B(第二子)に係る産前休業の請求がない場合は、出産予定日前6週間以内であっても、産前休業は開始せず、育児休業期間及びそれに伴う保険料免除は終了しません。
http://www.sia.go.jp/topics/(平成21年2月4日))
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5898073.html(No.21:育児休業期間等の社会保険料免除等)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,289,25.html(免除手続きと免除期間:全国健康保険協会)
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/index4.html(保険料の免除:日本年金機構)
http://www.nenkin.go.jp/office/map4.html(日本年金機構)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20080 …(転職と育児休業)
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/a …(育児休業給付:千葉労働局)
●受給中に被保険者資格を喪失したとき
3 離職後1日の空白もなく再就職(被保険者資格を取得)した場合
 受給資格は継続されますので、離職・再就職日の属する月も支給対象となります。
この月の支給申請は、再就職先の事業主または本人が行うことになりますが、離職前の事業主から賃金の支払いがあるときは、離職前の事業主の確認印が必要になります。
http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/keizoku/i …(育児休業給付:大阪労働局)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5268315.html(育児休業中の妊娠→休業延長→出産)

http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(育児休業給付金パンフレット:ハローワーク)
http://www.hellowork.go.jp/html/ikujiseido_henko …(育児休業給付制度の改正:ハローワーク)

参考URL:http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …
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1 第二子に関する育児休業給付金について


 雇用保険法では「休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。」と規定され、「疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由」として、雇用保険法施行規則第101条の12で「出産・事業所の休業・前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの」が規定されています。
 第一子のご出産にかかる産前産後休業期間、育児休業期間は「厚生労働省令で定める理由」(出産orこれに準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの)に該当するのではないかと思います。
 質問者さんの場合、8月末に第二子ご出産予定とのことですので、産後休業終了後の10月下旬の育児休業開始時点で、過去2年(原則)+2年(加算される期間)で、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あるかどうか、の育児休業給付金び受給要件の有無が判断されるのではないかと思います。

http://www.houko.com/00/FS_SE.HTM(雇用保険法)
■雇用保険法第61条の4
 育児休業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、当該休業を開始した日前2年間【当該休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間)】に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
2 前項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
■雇用保険法第14条
 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項において「喪失応当日」という。)の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が11日以上であるものに限る。)を1箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(雇用保険法施行規則)
■雇用保険法施行規則第101条の12
 法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
一 出産
二 事業所の休業
三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20061 …(第一子の育児休業中に第二子出産した場合の育児休業給付)

2 離職票の記載方法について
 愛知労働局のホームページに「雇用保険のしおり」が掲載されていて、この中で「疾病、傷病等で30 日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、最大離職日以前4 年の期間を記入できる場合があります。
※ 一葉に書ききれない場合は、『続紙』として別葉に記入してください。」
と説明されています。
 この説明が参考になるのではないかと思います。

参考URL:http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf
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