アルバイトをもうすぐ辞める予定なので、有給を貰おうかと思っています。
同じアルバイトを続けて9年目です。学生時代から続けていて、フリーターになった3年目くらいに一度解雇され再雇用という形になりました。
毎月コンスタントに15回前後入っていて、休んだ月はありません。
私のアルバイトは少し特殊で夜勤で14時間続けて入り、2日にまたがるため15回働くと給与明細書には30日勤務という形になります。
(このことについては労働基準監督署に言うつもりは、今のところありません。)
そのため労働基準法39条は満たしていることになります。
しかし労働基準法39条の時効が2年らしいので、約30日ほど有給が取れることになります。
辞める旨はまだ会社に伝えてなく、有給を取りたいとも伝えていません。
そう簡単に有給を取らせて貰えるとも思っていません。
できるだけ確実に有給を貰えるようにするには、どういった書類を集め、どういう対応が望ましいでしょうか?
ご教授お願いします。
今ある書類は、過去5年分の給与所得の源泉徴収票と給与明細書です。
ただし給与明細書は無くした月もあり数ヶ月分しかありません。
交渉カードとして労働基準監督署に伝えることも考えています。
もちろん弁護士に相談するのも考えています。
よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>しかし労働基準法39条の時効が2年らしいので、約30日ほど有給が取れることになります。
約30日というのが気になります。「約」なんていうのはありません。回答は30日あるとして回答します。
辞める30日以上前に「年次有給休暇取得届」(勤務先制定のものがあれば制定の届、無ければ自分で作ってOKです)を提出して、年休を取れば良いだけです。少し乱暴ですが、法的にはこれでOKです。
勤務先が認めないといって、無給(欠勤扱いにでもするのでしょうか)だったら、「賃金不払い」となりますので、賃金支払を請求し、支払がなければ、所轄の労働基準監督署に「申告」したらいかがでしょう。
特別の書類など不要です。弁護士などに相談することもありません。
返信ありがとうございます。
すいません。勉強が足りず、あいまいだったため「約」という表現を使わせて頂きました。
私の場合は40日あることがわかりました。
流れとしては、
(1)会社に有給を取る旨を伝え、年次有給休暇取得届を出す。
(2)断られるようなら労働基準監督署に申告する。
(3)それでもダメなら弁護士に相談する。
ですね。
会社に請求してみます。ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
年次有給休暇は、離職時点で勤続年数が切れますが、問題無いでしょうか?
さてと、辞表と同時の有給休暇請求は、業務上の正当理由(引継や繁忙)で
時季変更権が会社にあります。
その場合出勤命令を拒む事は出来ません。
一方そういう命令を出した場合、
会社にはその有給休暇を買い取る事が強制されます。
これは、会社の一方的な都合で有給休暇取得を不能とした代償で、
所謂不法行為求償権に属します。通常は買い取り禁止とも法規に記載されています。
ただ、そこまでやる会社でしょうか?退職金とかで調整出来る余地があるなら、円満退社を奨めたいです。
雇用保険の手続き遅延等の嫌がらせをされる可能性もあります。
お早い回答ありがとうございます。
離職時点で勤続年数が切れることも想定内ですので大丈夫です。
ただ会社側が勝手に、離職→雇用を一年ごとにやってましたよ。みたいに難癖つけられないか、などが若干心配ではあります。
他のアルバイトの同僚が難癖付けられて退職金が出せないと言われたこともあったので、こちらも円満退社の方がうれしいのですが・・・
有給休暇買い取ってもらえるなら万々歳です!
何にしろアドバイスありがとうございます!
No.3
- 回答日時:
回答番号:No.2
追加です。
退職届は、辞めようと思ってる1ヶ月前にだしましょう。
それで問題ないです。
常識的な問題として、直前で有休(有給)消化で辞めますだけはやめましょう。
アルバイトでも退職届経由で辞めたほうがいいと思います。
仮にも、9年も雇ってくれた会社ですので、退職届提出の前に、
口頭でも相談しておく等したほうがベターかもしれません。
ということで、退職届を提出して有休(有給)をもらおう作戦です。
ではでは。
お早い回答ありがとうございます。
就業規則は調べてみます。
調べてみたのですが年次有給休暇(第39条の5項)を読む限り、私の場合の有給は、1年で最大20日みたいですね。使わなければ2年で40日です。
ネットで他の会社の有給の話を見る限り、難癖付けて有給を出さない会社が多いらしく、うちの会社もそういう傾向があるので、ぐうの音も出ないように万全の準備をして交渉に臨みたかったのです。
でも、勉強になりました!ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
おはようございます。
>15回働くと給与明細書には30日勤務という形になります。
これは特段問題ないと思います。
何か、不都合がありますでしょうか?
>約30日ほど有給が取れることになります。
こちらの件ですが、就業規則はないのでしょうか?
企業として、ないわけないので有休(有給)関係の部分でも見せてもらいましょう。
自分の所は2年でMAX20日迄です。
>できるだけ確実に有給を貰えるようにするには、どういった書類を集め、どういう対応が望ましいでしょうか?
こちらの件に関しては、書類なんて集める必要すらありません。
普通に総務?事務の所に行って自分の有休(有給)残教えて下さいと言って下さい。
答えられないわけがありません。
>もちろん弁護士に相談するのも考えています。
弁護士に相談する程の事ではないですよ。
弁護士は無料相談ですか? 時間あたりで金額とられませんか?
せっかく、取得した有休(有給)のお金がなくなっちゃいますよ。
最終的に、アルバイトでも上司っていますよね?
その人に、退職届を提出する事になると思われるのですが、
有休(有給)消化して辞めたいと思ってるのですが、1ヶ月のシフトはいってからがいいか、もしくは、その翌月分で有休(有給)消化したほうがいいか、確かめてもらって下さい。
>そう簡単に有給を取らせて貰えるとも思っていません。
とらせないわけにはいかないのです。
上記の様な手順を踏んでもらって、それでもどうしようもない場合は、
弁護士ではなく、労基なりに無料で相談してみて下さい。
これからどういう手順を踏めばいいかどうか。
どうしようもなくなってからでも、弁護士は遅くはありませんよ。
ご検討祈ります。
No.1
- 回答日時:
いくら権利があるとはいえ、辞める間際にまとめて20日貰うというのは社会通念上でも微妙なラインですので、なるべく早めに退職時期を伝えて、その間に有給を消化するように言いましょう。
月15日出勤だと30日消化は大変なので、
出勤日をすべて有給にして本来出勤日じゃない15日間出勤するというのが無難だと思います。
30日分ですので最低でも2ヶ月前には言うようにしましょう。
お早い回答ありがとうございます。
なるほど。スジは通さないといけませんね。
心に刻んでおきます。
勉強になりました。ありがとうございました!
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