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今日、友達が学校の道端で見つけたというお財布を事務局に届けに行きました。
しかし、その財布の中身をみた落とし主が「中身がない」といい、警察沙汰になろうとしてます。

拾い主の友達は、その財布の中身を取ったみたいで、凄く焦っています。因みに、取ったものは、「返したい」と言っています。

そこで、2つ質問です。
(1)警察沙汰になった場合、その財布の指紋とかを調べたりするんでしょうか?

(2)返す方法として、どんなのがいいでしょうか?
因みに、拾い主は、落とし主が学校の後輩だから返しにくいと言っています。


忙しいとは、思いますが回答の方、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>今から自首したとしても遅くないですかね???



自首は逮捕令状が出る前まで有効です。
逮捕されてから「私がやりました」と言っても自首にはなりません。

自首した場合はその罪を軽くしなければいけないという法規定があります。


>なんで、不起訴になるんですか???

占有離脱物横領罪はそんなに重い罪じゃないからです。
通常でも罰金刑か執行猶予判決ですから、
自首による罪の軽減があるので起訴猶予処分になる可能性が高いのです。

罰金刑と起訴猶予は雲泥の差。
罰金刑なら犯罪者であり前科者になりますが、起訴猶予は無罪釈放と同等です。
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この回答へのお礼

返事遅くなりました(*_*)

丁寧な回答ありがとうございます!!!

お礼日時:2010/07/05 08:53

(1)される可能性もあります。



(2)自首してください。
自首すればほぼ100%不起訴です。
自首せず捕まった場合は実刑または執行猶予判決となる可能性があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!


そうなんですかΣ(゜д゜;)

わかりました(汗)
今から自首したとしても
遅くないですかね???
なんで、不起訴になるんですか???


無知ですみません(泣)

お礼日時:2010/07/03 23:03

拾い主は横領罪です。

警察が、仮に指紋等調べたところで拾い主の指紋が付いていたとしても財布を拾ったときに付いた指紋とも抗弁できます。状況証拠にしかならないので、指紋だけでは横領の立件は難しいです。自白すれば別ですが。素直に謝って返すのが宜しいのでは。つい、お金を拾ったので抜取ってしまったといって中身は返すから勘弁してくれと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!!



そうですか(;_;)
わかりました。本人にそう伝えてみます!!

お礼日時:2010/07/02 22:43

>拾い主の友達は、その財布の中身を取ったみたいで、凄く焦っています。

因みに、取ったものは、「返したい」と言っています。

財布を拾った人が中身はもらったうえで、財布だけ届け出た、ということでよろしいですか?

もしそうなら、中身は返した上で一生懸命ごめんなさいするしかないでしょう。相手が学校の後輩であろうと関係ありません。


>警察沙汰になった場合、その財布の指紋とかを調べたりするんでしょうか?

調べるかもしれないけど、財布を拾って届け出た以上その友達の指紋は当然ついているはずです。調べられても何の問題もないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。


届けの件では、保険証・学生証・キャッシュカードはぬかずに、現金・図書カード数枚を抜いたみたいです。



そうですか(・м・`)
拾い主の指紋が多くても
大丈夫なんですかね?


また質問してすみませんm(__)m
面倒だったらスルーしてもかまいません(;_;)

お礼日時:2010/07/02 22:41

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