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太陽光発電のトラブルについて
 サンヨーシステムと5月9日に契約しましたが、業者の説明と現場の方角が違っており、+30°が-30°であり、西につける屋根方向が悪くなりました。東につけると支障木があり、だめなので色々と交渉し最終、業者の出した発電量を1割以上切ればメーカーとして対応することで一度は了承したのですが、今度は業者はこの問題が解決していないので、かってに6月1日施工予定を延期していました。それはおかしいでしょう。工事を延ばすときには、当方へ連絡してから行うべきでしょと言ったら、色々とトラブルがあるので契約を解約するといってきました。当方が了解していないのに、6月4日にメールで解約通知と6月12日には、補助金の中止手続きの書類が送られてきました。
 電話では、交渉の経過が残らないので、メールでおかしいといてもなかなか、解答がありませんでしたが、JPEAを通じて質問すると、今度は、解答は会って出なければ出せない、また、第三者を介してお話し合いの場を持ちたいと思いますと言ってきました。当方としては、どうして解約なのか、当方の同意がないまま一方的に解約できるのか、また、解約の電話の中で言われたことへの解答をメール又は、電話で下さいと言ってもだめです。
 今太陽光発電は売り手市場でしょうが、問題があれば、そく取りやめる方向にもっていくという、サンヨーというメーカーを信用して、350万円という大金の契約をして、大変裏切られた思いです。
 質問として、
 (1)このように一方的に契約解除できるものなのでしょうか。
 (2)解答をメールで下さいと言っているのに、してくれません。日程的に会うのは、土・日であり7月末しか会えないので補助金の取り下げ等の関係より、至急メール又は電話で解答してもらえる方法はないでしょうか。
 

A 回答 (3件)

>「設置業者の責に拠らず、設置工事が困難となった場合には解約できる。

」の記入はありませんでした。

と、いうことであればあなたの損失利益(損害)×相手の過失程度で損害賠償請求ができます。
いずれにしろ設置業者はこれ以上契約内容の履行は不可能ということですから契約解除はできます。

損害賠償ではなく、債務履行を求めるのであればあなたの方から工事可能であることを主張するしかありません。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/07/06 21:52

契約書にこんなことが書いてあると思います。


「設置業者の責に拠らず、設置工事が困難となった場合には解約できる。」

建築関係の工事というのは現場の環境に影響されますし、発電パネルの場合仕様変更などの融通を取ることが難しいことも多いと思います。

設置前から発電性能を満たせないということがわかったのであれば、縁がなかったと諦めるしかないと思います。じゃまな立木を伐採できるのであれば再度契約できるということもあるかも知れませんが。

この回答への補足

早速の解答ありがとうございます。
契約書を見ましたが、代金支払いの債務を怠った時等としか書いてありません。

「設置業者の責に拠らず、設置工事が困難となった場合には解約できる。」
の記入はありませんでした。

補足日時:2010/07/06 06:41
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貴方が結んだ契約の契約約款の中に解約条項について記載されていませんか。


契約の一方的な解約についても、また、違約金や遅延金についての記載がなくても
書いていない相手が悪いということにはなりません。
契約内容をどんなものにするかは当事者の自由です。
連絡をしないで工事の日程を延期したりするのは良くないですが
契約後に所定の性能を満たす事が出来ないという理由で
業者が解約するのは、この手の業者としては良心的だと思いますが。
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