dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

後遺障害の認定について(15歳女子の外貌)
事故後8ヶ月がたちまして、損害保険料率算出機構にて、後遺障害(15歳女子の外貌)
の審査を受けました。顔面の傷跡をはかってもらうと一箇所は3cm、もう一箇所は1.5cm(いずれも線状)だとのことで、それだけ告げられて退室しました。寸法からすると、12級に該当するようですが、以下の3点について質問します。

(1)ただ寸法だけで認定されるものなのか、何か他にのみため(傷跡は全体的には薄いので)も条件があるのでしょうか?
・・・付け加えますとこの傷跡は、主治医の診断によりますと、今は15歳なのと、事故後の精神的な面からとで、手術するにはふさわしくないので年頃になったら手術しましょうとのことで
したので、いずれ本人がしたい時がきたら手術させてあげようと思っています。

(2)今回の事故については、こちらは被害者で相手の自賠責保険で治療を終えました。かかった費用が任意保険を使わずにすむ(=自賠責保険限度額内の治療費ですんだ)のですが、もし使うと仮定した場合の過失割合は相手:こちらが、5.5:4.5らしいです。こういった過失に関しても認定に影響するのでしょうか?

(3)そしてそれらが細かく影響して サイトなどにある等級の額が少しずつ減ったりすることもあるのでしょうか?


詳しい方のアドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

(1)ただ寸法だけで認定されるものなのか、何か他にのみため(傷跡は全体的には薄いので)も条件があるのでしょうか?


・・・付け加えますとこの傷跡は、主治医の診断によりますと、今は15歳なのと、事故後の精神的な面からとで、手術するにはふさわしくないので年頃になったら手術しましょうとのことで
したので、いずれ本人がしたい時がきたら手術させてあげようと思っています。

基本的には、医師が書いた後遺症診断書を信用して、書面上の大きさだけで該当・非該当が決められます。
12級でしたら、線状痕は3センチ以上、もしくは10円硬貨大の瘢痕ですので、該当してますね。
しかし、たまに醜状痕の場合は、面接がある場合があります。
自賠責調査事務所などの、指定されたところに本人が赴き、実際に傷を見せるということが。
たいがいは後遺障害診断書だけで、面接ナシで終わる場合が多いですが。

(2)今回の事故については、こちらは被害者で相手の自賠責保険で治療を終えました。かかった費用が任意保険を使わずにすむ(=自賠責保険限度額内の治療費ですんだ)のですが、もし使うと仮定した場合の過失割合は相手:こちらが、5.5:4.5らしいです。こういった過失に関しても認定に影響するのでしょうか?

しません。

(3)そしてそれらが細かく影響して サイトなどにある等級の額が少しずつ減ったりすることもあるのでしょうか?

ありません。12級に認定されたら、自賠責は必ず224万円です。

今レーザー治療などをするよりも、傷を残して認定を受け、もらった後遺症の示談金でレーザー治療などをされたらよいと思います。
レーザー治療をして傷を小さくしても、微妙に小さい傷が残ってしまった場合は、後遺症の認定も受けられず・・・という状態になったら一番損しますし。
よく、最終手段で美容外科に行く人がいますが、美容外科の治療も形成外科の治療も同じだそうです。
内容は同じでも美容外科のほうが高いので、レーザー治療ならば形成外科で。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
そういうしくみなのですね。よくわかりました。
治療はレーザー治療になるのですね。
これもまた詳しく調べておこうと思います。
アドバイスとても参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/08 06:58

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!