法定耐用年数を誤っていた場合の修正について
はじめまして。
4月に経理に異動になり、早速決算→法人税申告をすることになり、困っています。
問題点としては、弊社が所有する賃貸用建物の耐用年数についてなのですが、税法上の法定耐用年数が27年であるところを、誤って39年で申告しており、今期の決算で正しく修正しようと思っています。
この場合、本来計上すべきであった減価償却費については「過年度減価償却不足額」として一時に損金経理をし、税法上の超過額を損金不算入とするという修正処理をしてもいいものなのでしょうか?
法人税法を見ていますと、償却限度額以内であれば任意という書き方がしてあるのですが、この限度額というのは今回のケースでいうところの27年を採用して計算した償却費と解釈しています。
なにぶん税法の知識も全くない素人ですので、皆様のお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、本来計上すべきであった減価償却費については「過年度減価償却不足額」として一時に損金経理をし、税法上の超過額を損金不算入とするという修正処理をしてもいいものなのでしょうか?
今期の決算では、前期の期末における正しい減価償却累計額を、耐用年数27年として再計算します。同時に、前期末における正しい建物簿価も再計算します。
(1)正しい減価償却累計額-帳簿上の減価償却累計額=過年度減価償却不足額
過年度減価償却不足額はいったん損金経理しますが、別表4において所得の申告調整を行い、全額を自己否認します(=全額が損金不算入)。
(2)今期の減価償却費を計算して損金経理します。これは損金算入OKです。
>法人税法を見ていますと、償却限度額以内であれば任意という書き方がしてあるのですが、この限度額というのは今回のケースでいうところの27年を採用して計算した償却費と解釈しています。
それで結構です。耐用年数27年として計算した今期分の(1年分の)減価償却費が「償却限度額」になります。
【根拠法令】法人税法施行令第48条
No.1
- 回答日時:
法人税法では、損金の額に算入される減価償却費について、「償却費として損金経理した額のうち償却限度額に達するまでの金額」と規定してます(法人税法第31条第1項)。
償却費として計上されていることが損金算入の前提なのであって「償却不足額」という考え方はありません(特別償却については特例がありますが)。したがって償却限度額以内で損金経理した金額が税法上の正当な償却費です。御社がいくらで損金経理をしたのか(決算上の経費としていくらを計上したのか)が不明ですが、仮に39年で計算した償却限度額をそのまま損金経理したのであれば、それはそれで正しいということです。
仮に39年で計算した償却限度額よりも償却費を多く計上していて、申告上、償却超過額が出ているのであれば、それは申告内容の誤りですから更正の請求を行う必要があります。その後の年度の経理処理で是正することは許されません。
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