
建築確認申請後(工事中)のキャンセルは可能?
現在、増改築中です。増築部分を優先に進めてます。
まだ、既存建物は着工してません。
増築中に、打ち合わせ通りの施工をしてない点がいくつもあり、
不信感をいだくようになりました。必要であればその詳細を記載します。
増築部分だけ完成した後に、改築部分のキャンセルは可能でしょうか?
なお、改築の一部にわずかに増築箇所があります。
既に増改築の確認申請は完了して、建築士への支払いは済んでおります。
後は、完了検査をする予定でした。
キャンセル後の完了検査はどう行うのでしょうか?
もし、キャンセルが可能ならキャンセル料は発生しますか?
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
争ってもあまり実益ないことになりそうですね。
設計責任と工事請負契約に関しては分離して考えないと
複雑になるので
設計者が請負者がつれてきた人で設計完了+確認申請で業務終了ということなら
責任の所在も明確でなくなりますね。
当該の物がつかないということは配慮していないという設計責任は免れないと思いますが
監理者が設計に不具合があった場合にどうやって納めるかということに関して
施主との協議がなされず勝手に進行したということも問題です。
街場の大工さんにはありがちなことかと思います。
(素人と相談する気がない、承諾を得て仕事を進めるという観念がない)
建築的には契約解除もできるでしょうが
現状では
設計者もいれて協議し
既存部分は中止するとしても
増築部分を現在の大工さんで適合するように処置して申請や検査を通し
かつ、妥協できる改造に着地点を求めるという事だと思います。
発生する費用負担が誰がするかということなので
施工者+設計者に求めるということになるかと思いますが
その大工さんの財務状況によっては解決に時間がかかれば
退場してしまう可能性(倒産とか)もあるので
必要なら法的な代理人を入れてちゃっちゃと決着つけるのが吉ではないでしょうか。
契約を解除して他の工務店に後を引き受けさせようとしても
なかなか満足できる改造にはならないとおもいますし
途中でケツを割った物件に引き受け手が見つかるかという問題もあります。
回答ありがとうございます。
以下、内容が重複しますがお許し下さい。
地元の建築確認申請窓口で相談しましたが、物理的に取付できない部材は、
確認申請の図面に掲載されており、明らかに「契約違反」とハッキリ言われました。
増築部分の完了検査後の契約解除(他の改築部分)は全く問題なく可能との事でした。
他の業者に変更してもいいのでは?と言われました。
詳しくは建築士と相談するよう言われたので、すぐに相談しましたが、
物理的につかない箇所はなんとか取付可能らしいのです。
今回はその部分が解消されれば、契約解除はしない事にしようと思います。
No.5
- 回答日時:
再稿
契約解除は権利ですから行使しても差し支えありませんよ。
大工に相談だけして申請が必要だから設計士を使ったということでしょうか?
在庫確保のためにお金を渡すか、契約をしましたか?
建築では無償でのお取り置きサービスはできません。
契約や前金を預かれば確保できますがそうでない場合は確保できないんです。
重ねて申し上げますが物理的につかないのは建築的には施工者責任ではないんです。
さらに工期1か月なら発注は着工時にほとんど済んでます。
着工後に止めても間にあってるとは思えません。
つまり施工者に大きな非が認められる状況ではないのですよ。
あなたに不満があっても、この状況ではあなたは賠償を求められるような状況下ではないと思います。
ここで皆さんは、あなたが間違っているといってるのではありません。
この契約解除はあなたに不利であるということをお話ししているのです。
専門家の意見を聞く勇気がないのならご質問をするべきではないでしょう。
回答ありがとうございます。
>大工に相談だけして申請が必要だから設計士を使ったということでしょうか?
大工は建築士の資格を持ってませんから、設計や構造計算等と建築確認申請は
大工の知り合いの設計士に依頼した経緯があります。
これはもちろん、建築確認申請前の話で、私はその建築士は知りませんでした。
地元の建築確認申請窓口で相談しましたが、物理的に取付できない部材は、
確認申請の図面に掲載されており、明らかに「契約違反」とハッキリ言われました。
増築部分の完了検査後の契約解除(他の改築部分)は全く問題なく可能との事でした。
他の業者に変更してもいいのでは?と言われました。
詳しくは建築士と相談するよう言われたので、すぐに相談しましたが、
物理的につかない箇所はなんとか取付可能らしいのです。
今回はその部分が解消されれば、契約解除はしない事にしようと思います。
No.4
- 回答日時:
まず、契約は解除はできる契約になっているはずです。
ただし、損害金を払う必要があるのが普通です。
増築工期が1カ月以内などみじかい場合は材料は着工時にほとんど発注済みです。
それ以上あるならば少量の未発注はあるでしょう。
しかし、ほとんどの契約金額を払う恐れがあると思います。
建築請負契約ですので極端にいえば途中で何があっても最終的に納得して引き渡せば問題ないです。
つまり、今回の理由では工事途中であり、あなた理由の契約解除になるのであなたがおそらく納得できないだろうぐらいの額の損害金を払うことは確実だろうと思います。
理由)物理的に不可能というのは施工者責任ではありません。
設計者責任ということもありますが、設計時には予測不可能であったのならやむを得ないのことなので責任を問うよりもどういう風によくしていくかを設計者と考えるべきです。
理由)廃番は、仕様決定時と使用時の誤差があるのでやむを得ないことが多いです。もちろん廃番予定等という表示は無い物がほとんどです。なので一般的に皆さん選び直しをするのが普通です。
さて、手続き関係ですが、完了検査は確認申請の内容と同じでなければいけませんので、工事途中や変更したのに完了検査を受けることはできません。出さなければあなたの家はいつまでたっても工事中です。いまは、予定工期を大きく伸びると役所からお問い合わせが設計者等に行きますから・・ばれますね。
増築部分は完了検査を行わずに使用することは手続き違反ですので罰金をはらうこともあります。
本当に契約解除されても、他の工事手を探し工事を完了すべきであって、建築主の責任として工事途中のまま使用すべきではないのが道理となるでしょう。
この問題は工事監理を誰もしていないようだということだと思います。
設計者に工事監理費用をお支払いになりましたか?申請上はどうなっていますか?
誰もつけなかったのならば今からでも設計者に監理を依頼して完璧でなくても納得のいく工事を完了させるよう努めるのも建築主の義務と存じます。
回答ありがとうございます。
まず、増築工期は1カ月以内です。
他の改築部分の部材は発注しないように伝えてあります。
念の為、再度伝えますが・・・
No.3のお礼に書きました通り、納得がいかないので増築部分のみ
完了検査し、既存建物の改築は延期もしくは契約解除を検討してます。
廃盤に関してもNo.3のお礼をご覧下さい。
今回の部材はカタログに「限定在庫品」と明記されたもので、私が見積前に
施工主に品物がなくならないか?確認したのにもかかわらず、いざ
「注文したらなかった」というお粗末な話です。
>設計者に工事監理費用をお支払いになりましたか?申請上はどうなっていますか?
残念ながら、これはよく調べてみないとわかりません。
施工主=工事監督者です。いわゆる大工さん(一人親方)が元請けしたのです。
No.3
- 回答日時:
>今回の場合、少なくとも以下の不服があります。
■見積に記載された部材が、建築中になってから物理的に取付不能になった。
■見積に記載された部材が、メーカーの生産中止により代替品を使用した。
このような理由で、契約解除できるのでしょうか?
監理者から施主に説明がないのが問題ですが
契約にある物が使用できなくなったり入手できない事態はままあることなので
数量、単価を精査して減額契約すればいいだけではないですか。
変更案として契約金額を変えないで他の項目で
物の仕様を上げてもいいと思いますが。
>今回は「既存と増築は別々の建築物」として申請しました。
確認申請によって検査するので
中止や変更があるのなら届け出しなければなりませんが
最近は確認申請の軽微な変更を受け付けず
確認申請を出しなおしてと言われる場合もあるので
監理者と相談してください。
回答ありがとうございます。
>契約にある物が使用できなくなったり入手できない事態はままある
厳密に書きます。
見積に記載された部材は限定在庫品です。私はそこが気になったので
見積以前に品物がなくならないように確認をしました。
その時は在庫があったが、いざ注文したら在庫がないと言うのです。
あらかじめ使用するとわかっていた部材なら、その数量は確保すべき
ではないでしょうか?
その部材が他の理由により、物理的に取付不可能になり、性能的に
いえば約半分の効果しかなくなりました。
これはあきらかに打ち合わせや設計と違います。
建築確認申請の図面の寸法と大きく異なりますので、完了検査が通るか
心配です。
>数量、単価を精査して減額契約すればいいだけではないですか。
もちろん、今回はそうしますが、建物の性能が私が希望した半分に
なる訳ですから、その損害も補償してもらわないと困ります。
他にもいろいろトラブルになりそうな予感なので、
可能なら増築部分のみ完了検査で、既存建物は契約解除したいと思います。
No.2
- 回答日時:
建築士=設計者;完了検査までが業務範囲では?
設計監理されていない?
施工 → 打ち合わせと違う 指示通り回復させる
キャンセルとは?=誰と?
義務違反は=設計監理者or施工社
それに拠って対処策は違うと思う
回答ありがとうございます。
詳細はNo.1のお礼に記載しましたので参照願います。
>施工 → 打ち合わせと違う 指示通り回復させる
回復できた施工もありますが、
No.1のお礼に書きました不服のように回復できませんでした。
>キャンセルとは?=誰と?
注文者が請負業者に対して、既存建物の改築をキャンセルです。
No.1
- 回答日時:
契約行為なので
当事者の片方から一方的に解除もできますが
時期や内容によっては制限を受けますし片方に損害が発生する場合に関して
契約書、契約約款に解除の際の取り決めがされていなければ争うことになるでしょう。
既に納品されている材料があったり
発注して製作に入っているような品物があるのなら
キャンセル料というよりそれらの相手の損害は賠償しなければ
ならないと思います。
>キャンセル後の完了検査はどう行うのでしょうか?
施工業者を変えて
確認申請をした内容まで完成しないと完了検査は受けられません。
確認に増築と既存の一部解体や既存の不適合部分の改造などがあれば
既存と増築を合わせて一つの建築物としての確認申請なので
現状では不適合な建築物ということになります。
回答ありがとうございます。
>契約書、契約約款に解除の際の取り決めがされていなければ争うことになるでしょう。
契約約款(既製書類です)に、工事中必要によって契約解除できると記載されてます。
既製の契約約款ですが、細かく記載されてます。
今回の場合、少なくとも以下の不服があります。
■見積に記載された部材が、建築中になってから物理的に取付不能になった。
■見積に記載された部材が、メーカーの生産中止により代替品を使用した。
このような理由で、契約解除できるのでしょうか?
>既に納品されている材料があったり
>発注して製作に入っているような品物があるのなら
>キャンセル料というよりそれらの相手の損害は賠償しなければ
>ならないと思います。
おっしゃる通りですよね。
既に、既存建物の改築に必要な部品の注文はしないよう伝えてあります。
キャンセルの話はしてませんが・・・
>施工業者を変えて
>確認申請をした内容まで完成しないと完了検査は受けられません。
既存建物にも増築部分がありますが、その部分は確認申請通り、
増築しないと、完了検査は受けられませんか?
既存建物の改築は行わない(つまり業者変更なし,床面積変更なし)で、
完了検査はできないのですか?
>既存と増築を合わせて一つの建築物としての確認申請なので
>現状では不適合な建築物ということになります。
今回は「既存と増築は別々の建築物」として申請しました。
その為には、既存建物と増築部屋の境界にドア(もしくは引き戸)
が必要との事で、本当は必要のないドアをつける事になりました。
(ここがポイントかと思います)
このようなケースの場合、増築部屋のみの完了検査という事は
できないのでしょうか?
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