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代金引換→長期不在による損害実費の請求

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セール商品を購入頂いたのですが長期不在として返送されてきました。その後、電話・メールにて再三連絡を取りましたが連絡が取れない状況です。長期不在、受取り拒否の場合はキャンセル扱いの上、損害実費を請求する旨を特定商取引に基づく表記に記載しております。この場合

1.往復の送料
2.代金引換手数料
3.販売機会の損害実費
ご購入当時は10%OFFにて販売し、完売商品した商品です。これから再販しようにも競合他社の同商品値引きの状況を見ると50%OFFにしないと売れないであろう状況です。

1.2.は問題無いとの認識ですが、3.に関しても請求(差額の40%)をしても問題ないものでしょうか?

お知恵をお貸し下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1・2に関しては、問題ありません。



しかし、3に関しては「事前の取り決め」はありましたか?
契約の時点で、表示して「キャンセルの損害」に対する取り決めがあれば、請求はできます。
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