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平成20年度の確定申告を行った際、居住用買換の譲渡損失の損益通産及び繰越控除の適用を失念していました。

税務署に更正の嘆願書を提出しましたが認めてもらえません。還付は受けられないのでしょうか?

経緯は次の通りです。

平成20年08月 マンション売却(譲渡損失約15百万円)
平成20年10月 住宅購入
平成21年03月 住宅借入金等特別控除適用のため確定申告(制度を知らないため譲渡損失は申告せず)
平成22年03月 譲渡損失の申告が出来ることに気づき(=失念に気づき)税務署宛に更正の嘆願書提出…03月15日
平成22年06月 税務署より回答が無いので当方より照会⇒協議した結果認められないとの回答…06月28日

私の職業は会社員です。嘆願書および更正が認められた場合の申告書は税理士に作成してもらいました。
更正が認められた場合の還付額は約2百万円です。

なお、私は平成21年に別に所有する不動産(土地)の一部を市に寄付しました。
それについては平成22年02月に税務署より譲渡所得の申告を促す通知(手紙)が来ました。
その通知により本件マンションの譲渡損失の申告漏れに気づいた次第です。21年にはそのような通知はありませんでした。
20年のマンション売却分にも通知を受けていればこのようなことにはならなかったのにと残念でなりません。

私のように制度を知らなかった者には救済制度が無いのでしょうか?
還付される金額も大きいため諦めきれません。

宜しくご回答の程お願い致します。


<追加で…>

本件は「更正の請求手続き」には当たらないのでしょうか?

税務署の回答に対し異議申立ては出来ませんか?

何故、不動産を売却した際に譲渡損失の通知が来たり、来なかったりするのでしょうか?

「知らない貴方が悪いのですよ」という態度の税務署職員にも腹が立ってなりません。

給料から、きっちりと税金を引かれる普通のサラリーマンにとって200万円というお金がどんなものか考えろと言いたいです。

A 回答 (1件)

>私のように制度を知らなかった者には救済制度が無いのでしょうか…



残念ですが、法の世界において無知は免罪符にはならないのです。

>本件は「更正の請求手続き」には当たらないのでしょうか…

更正の請求とは、税額の計算に誤りがあった場合にその誤りを訂正する手続きです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

おたずねの譲渡損通算が義務であってその適用を忘れたのなら誤りと言えますが、譲渡損通算は義務ではなく権利です。
権利は行使しない選択肢もあるわけで、権利の不行使は税額計算の誤りではないのです。

>税務署の回答に対し異議申立ては出来ませんか…

それはすればよいでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/7200.htm

先週も大きなニュースがありましたね。
40台の主婦が 2万円ほどの所得税還付を求めて最高裁まで争った結果、これまでの国税庁の見解がことごとく否定されたと。
是非とも、質問者さんもがんばってください。

>何故、不動産を売却した際に譲渡損失の通知が来たり、来な…

日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。
納めなければならない税があるとき、また返してもらう税があるときは、自分から進んで申し出なければならないのです。
税務署から呼びかけられるのを待っているのではいけませんし、呼びかけが百発百中あるわけでは毛頭ありません。

>「知らない貴方が悪いのですよ」という態度の税務署職員にも腹が立ってなりません…

まあたしかに接客態度は良くなかったのかも知れませんが、言っていることは間違いではありません。

>普通のサラリーマンにとって200万円というお金がどんなものか考えろと言いたいです…

それなら、確定申告をするのにもう少し勉強すれば良かっただけのこと。
千円か 2千円を思い切って節税をテーマにした本 1冊使えば、おたずねのような事例ぐらい詳しく解説されています。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

国税庁に異議申立てについて問い合わせたところ、本件については処分の対象ではない
(本件については、そもそもが法律が更正を認めていない)ので異議申立ては出来ないと
のことでした。

法律が変わらない限り無理だそうです。

>40台の主婦が 2万円ほどの所得税還付を求めて最高裁まで争った

これは税務署の処分に対して争ったのだそうです。

残念ながらどうしようもありません。

補足日時:2010/07/13 23:12
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この回答へのお礼

mukaiyama 様

早速にご回答いただき有難うございます。

大変丁寧で分かりやすい回答に感謝いたします。

異議申立が認められる可能性は殆ど無いと思いますが
やるだけやってみようと思います。

お礼日時:2010/07/12 05:53

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