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会社の作り方、権利の仕組みについて教えていただきたいのですが、

特許や著作権など、知的所有権のあるものを活用し、商売など、利益目的に仕事を進めるとき、たとえば、その特有の知的所有権を保持している会社を親会社とし、その知的所有権を活用し実際に顧客と商売する会社を子会社とするような制度や会社運営方法は定義されているのでしょうか?

よく、複数の会社で一つの市場に、新しい利益配分の仕組みを運営するとき、各会社の利益の橋渡しをする会社を設立して、その儲かる仕事を回す話を聞きますが、そういうやり方について、いろんなやり方やアイデアをもっと知りたいです。

当方、会計や、経営など、こういうことに興味を持ち出したところで、
詳しい知識がまったくありません。

詳しい方、ぜひよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

専用利用権とは1社独占と言う意味です。


ですから、複数の企業に付与する場合一般利用権と言います。
例えばコカコーラと言う商標はCoca-cola Company(USA)が保有し
日本コカコーラ(直系の100%子会社)が
日本での独占商標権を保持しています。
製造のボトリング会社は、商標権者を明記し、
ライセンス生産と記載しています。
要はこう言う契約を結ぶと言う事です。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。

お礼日時:2010/08/14 09:36

親会社が法人として所有する特許権や実用新案等を、


子会社に専用利用権を付与して使わせる事はよくあります。
この場合子会社はその権利を独占して使用出来ます。
そして通例定率(完全歩合)で使用料を支払います。
が、その製品が売れなかった場合、
親会社として専用利用権を剥奪出来るかが問題です。
そこで、歩合が一定金額を割り込んだ場合、
使用権を制限出来る規定が必要です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

子会社を複数たてて、もしくは権利の使用企業を複数提携して、
その知的所有権を使用している企業同士をある種競争させることは許されるのでしょうか?

子会社に専用利用権を付与して使わせる親会社としては、使用料が上がれば上がるほど利益となるので、
経済社会で一番広く広まる「競争」という方法を用いるのはいい手だと思うのですが、
権利を付与する親会社として、一定基準を満たす広める手足となる企業と複数提携する上で、気をつけなければならないことはありますか?

お礼日時:2010/07/16 17:42

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