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国民年金と国民健康保険とは違うのですか?
いくら払えばいいのでしょうか?
国家公務員の親の保険に扶養で入っていて医療費には保険が適用され安くなりますが
これでいて年金が貰えるという事ではないわけでしょうか?

A 回答 (10件)

9番のモノです。



> 国民年金は25年納めれば貰えるんですか。
はい。
受給権は25年(300月)以上の保険料納付済・保険料免除等の期間があれば取得できます。
この25年にカウントされる代表的なものは
・第1号被保険者として、保険料を納付した月または免除された月。
・厚生年金や公務員等共済[これらを被用者年金各法と呼びます]の被保険者として、厚生年金の保険料や、共済の掛け金(年金部分)を納めた月。
 但し、20歳未満や60歳以降の期間は、一旦計算の対象外とした上で考えます。
・上記被用者年金各法の被保険者の収入で生計を維持している配偶者(←この者の年収130万円未満)にして、国民年金第3号被保険者とされていた月
 尚、第3号被保険者は、『婚姻している20歳以上60歳未満』と言う制限あり。
・上記のどれも該当しない者・・・例えば海外居住の日本人にして20歳以上60歳未満の者・・・が申し出て、任意加入被保険者となり、保険料を納付した月

> なら40歳をもし過ぎてから納め始めた人は権利を得られないのでしょうか。
65歳からの受給は無理でも、次のような方法を組み合わせる事で、70歳頃までには受給権を取得できます。
1 国民年金の保険料滞納に対しては2年間の追納が可能。
2 60歳以降は任意加入被保険者となって、保険料を納付し続ける。
3 被用者年金各法の代表例として厚生年金の被保険者を考えると、70歳までは加入出来る。

> たぶん減額して支給されると思いますが。しかし40年に満たない場合は減額ということは、
> 世の中でいう満額といわれている月4万ちょっと貰えるのは40年収めた場合で、25年収めても
> 少し低いんですかね。
 先ず、『平成21年度年金額 792,100円(満額)』なので月額は約6万6千円あり、現に私の父母は老齢基礎年金のみですが、介護保険料を控除されて後でも約6万円です。4万円というのは、何か別の条件が付いた場合の額と思われます。
 次に、保険料納付済み等期間が25年以上40年未満の者に対する年金給付額ですが、この者の年金記録は「保険料納付」と「保険料未納」であるとした場合は次の計算式で算出できます。
 『その年の満額×納付済み月数÷480月』
ですので、
・25年間(300月)だけ保険料納付をした者が受給する老齢基礎年金の年額は
 792,100円×300÷480≒495,100円
・30年間(360月)だけ保険料納付をした者が受給する老齢基礎年金の年額は
 792,100円×360÷480≒594,100円
・35年間(420月)だけ保険料納付をした者が受給する老齢基礎年金の年額は
 792,100円×420÷480≒693,100円
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ございません。ということは概ね国民年金を払う意味を喪失してくるのが45歳過ぎくらいからなんですね。70歳まで払い続けてもその後どれだけ年金で回収できるかというと。50歳を過ぎると年金においてはもうほとんど意味がなくなってきてしまいますね。25年と40年未満の人にはきちんと割り算で減額増額があるんですね。ご回答誠に有難うございました。

お礼日時:2010/07/28 01:25

公務員等共済については半可通な者ですが、ご両親が公務員と言う事ですから、『厚生年金や健康保険が如何こう』という説明はピンと来ないかもしれないので・・・



公務員共済は、サラリーマンが加入している「健康保険」「厚生年金」「雇用保険」「労災保険」をトータルで扱っている社会保険制度です。
共済の給付等説明で短期給付の代表が「健康保険」相当部分。長期給付の代表が「厚生年金」に相当する「共済年金」です。
【参考 公立学校教職員共済】 http://www.kouritu-nagasaki.jp/index.html
> 国民年金と国民健康保険とは違うのですか?
○公的医療保険
現在、ご質問者さまは共済の被扶養者になられています。
しかし、何等かの理由でこの被扶養者から抜けた場合には、法律により公務員等共済又は健康保険若しくは国民健康保険に加入する義務が生じます。
では、どの医療制度に加入するのか?
・公務員等共済がある公務員や団体職員になった
 ⇒公務員等共済に加入。
  健康保険の標準報酬月額と似た計算方法で保険料が決定
・民間企業に就職
 ⇒健康保険に加入。
  入社時に推定賃金額から「標準報酬月額」を算出し、保険料が決定。但し、保険料率は全国一律では無い。
・上記以外
 ⇒住所地を管轄市町村に届け出て、国民健康保険に加入。
  保険料は前年の収入に応じて計算されるが、計算方法は各自治体によって異なる。
○公的年金
ご質問者様が20歳以上の場合、日本国民が強制的に加入する『国民年金』の被保険者となります。この国民年金には第1号被保険者~第3号被保険者までの3区分[強制加入の場合]があります。
では、どの区分か?
・第1号被保険者
 第2号及び第3号に該当しない者がここに区分される。保険料は全国一律。
・第2号被保険者
 厚生年金や公務員等共済に加入している本人がここに区分される。
 厚生年金保険料又は共済の掛け金の中に国民年金保険料相当額が含まれているので、別途、国民年金保険料を請求される事は無い。
・第3号被保険者
 上記の第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満に限る。国籍不問)は、届け出る事で、ここに区分される。
 制度として文句は百出ですが、国民年金保険料を請求されない。

> これでいて年金が貰えるという事ではないわけでしょうか?
ご質問文から推測するに、ご質問者さまは上記で説明いたしました「第1号被保険者」と推測されます。この場合、本人(ご質問者様)又はご両親が国民年金の保険料を納めない限り保険料未納状態となりますので、年金受給権は取得できません。
○国民年金における年金受給権
1 老齢給付[老齢基礎年金]
 国民年金の保険料納付済み月数又は免除月数などが300月(25年)以上となっている者に対して、年金受給権が生じる[未納月数はカウントされない]。
 但し、480月(40年)に満たない者は、納付済み月数等に応じて減額される。
2 遺族給付[遺族基礎年金]
 被保険者(今回はご質問者さま)死亡時に、一定期間内での保険料納付済み月数等が対処となった期間の月数の3分の2以上ある場合に、国民年金法で定められた該当遺族に受給権が発生。
 尚、これを書いている時点では特例が適用されており、直近の1年間に保険料を滞納している月が無い場合には、3分の2に該当しなくても良い。
3 障害給付[障害基礎年金]
 書くべき主たる内容は上記の遺族給付と同じなので割愛します。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。国民年金は25年納めれば貰えるんですか。なら40歳をもし過ぎてから納め始めた人は権利を得られないのでしょうか。たぶん減額して支給されると思いますが。しかし40年に満たない場合は減額ということは、世の中でいう満額といわれている月4万ちょっと貰えるのは40年収めた場合で、25年収めても少し低いんですかね。25年と40年の間が極端に広いと思いますけど。25年納められる人も40年は納められないとかは往々にしてありそうですね。私の市区町村の健康保険率がどのくらいか気になりますね。色々わからない所がわかりやすくてとても参考になりました。もしくはさらに調べるべき箇所のヒントがわかりました。ご回答誠に有難うございました。

お礼日時:2010/07/23 23:06

No5です。


今後1年間の収入見込みが130万円以上の場合、親族の扶養から外れなければなりません。つまり130万円÷12=10万円強が3ヶ月以上続く時は扶養になれません。この時、労働日数か労働時間が正社員の4分の3未満の場合、国民健康保険と国民年金に加入しなければならなくなります。
ただ、任意で職場の社会保険に加入する事は可能です。この場合、職場の了解が必要です。
年収が130万円未満でも、労働時間か労働日数が正社員の4分の3以上の場合は職場の社会保険に加入しなければならなくなります。これはあなたではなく、職場の義務です。この場合も親族の扶養から外れなければなりません。
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この回答へのお礼

なるほどです。仮に年収が130万円未満でも労働時間か労働日数が4分の3以上の場合(まず常識的にないと思われますが)は職場が加入させる義務を負うんですね。たぶん長時間労働時間を管理するわけでそういう義務が生じてくるのでしょうね。ご回答誠に有難うございました。

お礼日時:2010/07/18 23:00

どうも、年金と保険を混同してるようですね…



年金は年金、健康保険は健康保険、まったく別の制度です。
年金には、国民年金(主に自営の人や学生などが加入)、厚生年金(主に一般サラリーマンが加入)、共済年金(公務員が加入)とがあります。
健康保険には、国民健康保険(主に自営の人やアルバイトなどで扶養から外れた人などが加入)、社会保険(主に一般サラリーマンが加入)、共済組合(公務員が加入)などがあります。

年金は20歳以上に加入義務があり、サラリーマンや公務員でなければ20歳になった時点で国民年金に加入しなければなりません。加入しないからといって重い罰則はありませんが、加入年数が規定に満たないことで将来年金を受けれない可能性があります。

健康保険は、稼ぐまでは同居の場合だと親の扶養に入ってるはずなので気にしなくてもいいかもしれません。
ただ、別世帯になると原則、年収にかかわらず国民健康保険に加入することになります(強制です)。
どうしても加入したくなれけば、無保険状態にすることも実質可能ですが、病院にかかったときの負担が10割になりますので、風邪をひいて病院にいっただけで1万円くらいになることはざらです。
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この回答へのお礼

はい。前述の回答でも申しましたが本当にわかりづらいです。海外の~なんて見たことないのでわかりませんけど、おそらくかなり日本は複雑化してるんじゃないかなと素人目にも感じます。
なんせまったく予備知識というのがない点もあると思います。学校教育ではイロハのイすら教えてもらった記憶がありません。専門に扱うところに行った人ならわかると思いますが、税金は国民全員が関わっていることです。どの学校でも教える時間を設けるべきだと思いました。たぶんそれをしたくないんでしょうね国は。税金の話になると極力口ごもるというかそんな雰囲気がありますし。
ただご説明の回答でとてもよくわかりました。そして健康保険は一律ではなく鹿児島などでは一番安い
年間1万6千円程度?だったり市区町村によってその金額が違うんですね。

お礼日時:2010/07/18 16:03

ちなみに.何歳ですか? 年齢により回答が異なります。

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この回答へのお礼

30代です。年齢によって違うということは未成年かどうかや65歳以上とかのことですかね。

お礼日時:2010/07/18 16:06

No3です。


職場の社会保険には、組合健保(協会健保やはけん健保等もあります)、厚生年金保険、介護保険(40歳以上)があります。
年収が130万円以上になると親族の扶養でいられなくなり、労働時間か労働日数が正社員の4分の3以上になると会社の社会保険に加入しなければならなくなります。
保険料率は標準報酬月額(給与の総支給額とほぼ同じです)の、年金が約8%健康保険が約4%(年々上がっています)です。これは自己負担分で、同額を職場も負担しています。
勿論税金は別に獲られます。
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この回答へのお礼

ご回答誠に有難うございます。ということは年130万円以上稼いでも、労働時間と日数が4分の3に満たない場合はどうなるのでしょうか?それとも130万円以上稼ぐか、もしくは労働時間か日数が4分の3を超えると会社の社会保険に加入義務が発生するのでしょうか?たぶん後者でしょうか。ちょっと読解力不足で説明文で混乱する部分がありましたので確認だけ申し訳ありません。

お礼日時:2010/07/18 15:47

国民健康保険と国民年金は、どちらも保険である事には違いないですけれど、国民健康保険は現在の自分に対する保険であるのにたいして、国民年金は将来の自分に対する保険です。

収入や労働時間によっては扶養でなくなり、職場の保険に加入しなければならなくなります。
扶養になれるのは国民健康保険の場合、会社員や公務員に扶養される親族であるのにたいして、国民年金の場合は会社員や公務員の配偶者のみです。
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この回答へのお礼

とてもよくわかりました。ただ
>収入や労働時間によっては扶養でなくなり、職場の保険に加入しなければならなくなります
とありますが、職場の保険という言い方だと色々な種類があるのでしょうか?
厚生年金ですか?厚生年金て昔は源泉徴収(所得税)と比べて物凄い高い税率でとられたような記憶があります。(月23000円くらいかな?)
今はさらに上がってるみたいですね。厚生年金の他にあるんでしょうか?

お礼日時:2010/07/18 09:14

国民年金は、自分が65歳になったときに国から貰える生活費みたいなもの


国民健康保険は、自分が病院にかかったときに7割を国が負担してくれ自分が払うお金が3割になるもの

国民年金は、今は月1万5000円くらいかな?
国民健康保険は、前年の収入に応じて変動します。

保険と年金は全くの別物なので、あなたが20歳を超えているなら、将来貰う年金額に影響が出るので年金を払っておいたほうがいいですよ。
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この回答へのお礼

なるほどです。調べてもその記載がなく?(私の調べたページだけかもしれませんが)わからないのですが国民年金は20歳以上に加入義務があるわけですよね。では国民健康保険は加入義務があるのですか?

日本は国民すべてが公的医療保険に加入する国民皆保険体制が整えられているそうですが
どういうことですか?
バイトだとしても少しでも働くと自動的にこの税が天引きされているのでしょうか?

お礼日時:2010/07/18 08:04

一口では説明できないので検索に掛けて調べられることをお勧めします。

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この回答へのお礼

絶対なんかわかりづらくしてるんですよね。国がわざと。
ちなみに国民健康保険も市区町村によって金額にバラつきがあるようですね。
そして税金について色々調べて思いましたが、
こんなこと学校で一度も教わりませんでした。20歳以上の成人はかならず加入する必要がある
なんて重大なことは、学校の義務教育の中ででも専門の時限を設けて教えるべきです。
そしてその他の仕組み 税率がどうなっているのか、どういう仕組みでお金が流れているのか
ちゃんと教えるべきです。当たり前のように言いますが20歳過ぎて働くまでそんなこと
気にしたことなかったです。いきなり20歳過ぎて請求書が送られてきて日本に居る限り
全員払わなきゃならないですよ。と言われたようなもんです。

そういうのって国は自分で口コミで調べろってスタンスですか?家庭教育で教えろって感じですか?
こんな難しいシステムを家庭内で親から教えられたわけですかね?

まだインターネットも普及する前です。たまにそういう話をしているのを聞いたことがありますが
「~らしいよ」とか「~にしたほうがいいみたい」など信頼性に欠けるものでしたし。

調べれば調べるほど、知られたくない部分は難しく記載も少なく、未だに項目に「イ」とか「ハ」を使ったり、システムはわかりづらくしてるようにしか思えないです。日本てそういう雰囲気感じられませんか?
あまり知られたくない部分は言葉足らずでゴニュゴニュ書いて
なんだか調べれば調べるほど腹が立ってきてしまいました。

みんな会社から提出された書類によくわかんないから名前と生年月日書いて出したとか
会社任せにしてるだけの人がほとんどのような気がします。

国はもっとシステムを国民にわかりやすくし、周知させる努力をすべきだと思います。
それでバカ正直に分けもわからず税金を取られてそれで何をしてるのかといえば借金900兆円作ってるわけですからどうしようもないです。やり方が絶対におかしいはずです。

お礼日時:2010/07/18 07:56

 国家公務員の親の保険に扶養で入っていて医療費には保険が適用され安くなりますが、これでいて年金が貰えるという事ではないわけでしょうか?




 違います。相談者の場合は母親(配偶者)ならば父親の扶養で国民年金第3号被保険者になれますが、相談者(子)はなれません。20歳以上ならば第1号被保険者として国民年金保険料の支払いが必要です。(免除制度等もありますので必要なら利用を) 月額15100円です。
http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …


 健康保険は被保険者の子も扶養に入れますので今のままで問題有りません(扶養条件は国家公務員共済も健康保険も同じです)

http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …

参考URL:http://www.nenkin.go.jp/index.html
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この回答へのお礼

有難うございます。ということは国民年金保険料月額15100円というのは、老後に年金を貰うためのもので、健康保険ではないわけですか?
その月額15100円を払った場合(25年払い続けた場合)は、国民健康保険と国民年金に自動的に加入するのでそれで医者に行って保険が適用されたり、老後にも年金がもらえるのでしょうか?

お礼日時:2010/07/18 07:17

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