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主たる建物と附属建物は一個の建物として建物図面を作成する
というように、これらの関係は合わせて一個になるわけですよね。

例えば、
既存建物を増築し、併せて附属建物を新築した場合、
増築による建物の表題部の変更と附属建物の新築の登記を
同一の申請書で申請することができるみたいですが、
どうして附属建物は新築登記になるのでしょうか?

主たる建物と附属建物が併せて一個になるのに
なぜ附属建物部分は増築部分とならずに新築登記なのかが
わかりません。

よろしくお願いします。    

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A 回答 (3件)

基本的には、【不動産登記法がそういう扱いだから】【そういうもの】という答えしかありません



それに質問者様が疑問に思っていること自体が矛盾を生じます

前提として附属建物とは
主たる建物と効用上一体的に利用するもの
となっています

国語辞典で調べると
増築:すでにある建物に付け加えて建築すること。建て増し。
新築:新しく建物を建てること。また、その建物。

質問者様の考えを一旦真白にして、国語辞典の内容を素直に読んだとき
附属建物の扱いはどちらになりますか?

法律を勉強することも結構ですが、国語辞典と一緒に勉強するのがいいですよ
増築とは? 新築とは?
国語辞典に書いていることと、法律に書いていること
基本的に矛盾はないはずです
矛盾があるとすれば、特殊な事情があるのみです

附属建物が認められる理由は、昔の一戸建を想像すると分かります
母屋があり、離れがあり、厠、釜屋、炊事場 1つの敷地に複数の建物があるのは普通のことでした
それを別々の登記簿で管理していたら煩雑になりますし、間違いも起こしやすくなります
二重登記が起こる可能性も高くなります
そういった事情を考慮してこのような形にしている

要は、主たる建物と附属建物をあわせて一個の建物と考えるのは【不動産登記法上都合がいいから】
申請は不動産登記法の事情を除けば一般常識で考える

私はそう理解しています
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この回答へのお礼

建物の状況と登記簿の形式について大きく勘違い
してる部分があるようです。
母屋と離れの例でなんとなくわかるようになって
きました。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/20 20:45

 建物の物理的個数と登記記録の個数の問題を区別して考えてください。



基本型(建物1棟ごとに登記記録を作成する。)
建物の物理的な個数 登記記録(表題部)の個数
甲建物 1棟        1つ
乙建物 1棟        1つ

乙建物(付属建物)を新築した場合
建物の物理的な個数 登記記録(表題部)の個数
甲建物(主) 1棟      
                 1つ
乙建物(付属)1棟

既存の甲建物に増築した場合
建物の物理的な個数 登記記録(表題部)の個数
甲建物  1棟       1つ     
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とてもわかりやすいです。
テキストもこんなふうに書いてくれたら
スッと頭に入るのになあと思ってしまいました。

参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/20 22:25

こんにちは



主たる建物と付属建物は、不動産登記法上ひとつの不動産とみなされ、
ひとつの登記簿に登記されますが、その登記簿の中では、
主たる建物と、付属建物とは分けられています

>例えば、
既存建物を増築し、併せて附属建物を新築した場合、
増築による建物の表題部の変更と附属建物の新築の登記を
同一の申請書で申請することができるみたいですが、
どうして附属建物は新築登記になるのでしょうか?

既存建物を母屋。付属建物を母屋と離れた倉庫。
として考えてみます

主たる建物(母屋)を増築した場合、(例:2階建てを3階建てにしたなど)
その旨を増築による表題部の変更登記が必要です

付属建物(倉庫)を新築した場合は、
付属建物新築の登記が必要になります


そして、その2つの登記を申請する場合には、
別々に申請しなければならないわけでなく、同一の申請書にて
申請できると定められています


なお。。。
個人的には、あまり他の人の回答に対してコメントをしない方が良い
と思ってはいるのですが・・・

いわゆる一般用語と、法律用語では同じ言葉でも意味が大きく異なる
場合も多く、

法律にもよりますが、基本的には「法律は外国語と思え」
「わからない言葉があったら、条文や、判例、学説等でその意味を調べる」
というのは、法律に携わる人間にとっては、常識なのでは?と思います


参考になれば幸いです
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
ようやくわかるようになれました。
ご回答に感謝です。

お礼日時:2010/07/20 22:39

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